大阪高裁で国と企業の責任認める、アスベスト訴訟について
建設現場でアスベストを吸い込み肺がんなどの疾病を発症したとして、京都府の元労働者とその遺族が国と建材メーカーに対し計約9億6千万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で大阪高裁は国とメーカーに約3億円の支払いを命じていたことがわかりました。一人親方に対しても国の責任を認めたとのことです。今回はアスベスト訴訟について見ていきます。
建設現場でアスベストを吸い込み肺がんなどの疾病を発症したとして、京都府の元労働者とその遺族が国と建材メーカーに対し計約9億6千万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で大阪高裁は国とメーカーに約3億円の支払いを命じていたことがわかりました。一人親方に対しても国の責任を認めたとのことです。今回はアスベスト訴訟について見ていきます。
2016年、国土交通省はマンションの管理組合に対し「マンションの再生手法及び合意形成に係る調査」を行いました。回答の得られた639組合のうち87組合(13.6%)は「連絡先不通または所在不明者の存在する物件がある」と回答しました。
所在不明者の部屋からは、管理費を徴収できないため、マンション管理が難しいケースが出ています。そこで今回は、不動産管理会社の法務部員様に向け、所在者不明の部屋がもたらすマンション管理の危機と現在検討されている対策方法を紹介したいと思います。
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