東和フードが基準日を5月末に変更、基準日について
「椿屋珈琲店」などを運営する東和フードサービスは、4月末としていた議決権行使の基準日を1ヶ月先送りし、5月末に変更すると発表しました。これにより毎年度の定時株主総会も1ヶ月程度遅く開催されることとなる見通しです。今回は会社法上の基準日制度について見ていきます。
「椿屋珈琲店」などを運営する東和フードサービスは、4月末としていた議決権行使の基準日を1ヶ月先送りし、5月末に変更すると発表しました。これにより毎年度の定時株主総会も1ヶ月程度遅く開催されることとなる見通しです。今回は会社法上の基準日制度について見ていきます。
飲食店を経営するにあたって法律を遵守して経営することが当然求められます。今回は、飲食店を経営する上で関連する法律についての概要をご紹介します。
富士フイルムは28日、2017年3月期の有価証券報告書の提出期限を1ヶ月延期するよう申請した旨発表しました。海外子会社での不適切会計により監査に時間がかかる見通しであるためとのことです。今回は金融商品取引法が規定する有価証券報告書について見ていきます。
消費者契約法の「勧誘」の意義については、「特定の者に向けた勧誘」に限られるのか、「不特定多数の者に向けた広告」をも含むのか裁判例で争いがありました。クロレラ差止請求事件最高裁判決(最判平成29年1月24日)では、消費者契約法12条の「勧誘」の意義について、後者であると判断されました。
以下では、「勧誘」に加え、差止請求の要件となる不実告知(消費者契約法4条1項1号)についても、考察を加えます。なお、消費者契約法については、以下、単に「法」と記載します。
厚生労働省では5月末に「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が行なわれました。この検討会では、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」報告書がまとめられています。この報告書の中では、解雇無効時における金銭救済制度が取り上げられています。
26日に東京地裁に民事再生法適用の申請を行ったタカタがエアバッグ組み立てなどの主力事業を中国・寧波均勝電子の系列企業に譲渡する計画であることがわかりました。対価をリコール債務などに当てるとのことです。今回は会社法上の事業譲渡の手続について見ていきます。
自動車用安全システム専門メーカーのタカタ株式会社は、6月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました。原因は2004年以降に国内外で発生したタカタ製エアバッグの不具合・異常破裂に伴う大規模リコール問題により経営状態が悪化したためと考えられています。
警視庁は22日、営業許可を受けずに映画の撮影現場で役者や撮影機材を運ぶ業務を行ったとして、映画プロデューサーと運搬業者「ロイヤルクレイドル」(東京都)社長を逮捕していたことがわかりました。いわゆる「白バス」行為を行っていたとのことです。今回は貸し切りバス業への規制について見ていきます。
音楽教室等から著作権料を徴収することを決定しているJASRACに対し20日、ヤマハ音楽教室等249団体が著作権料の請求権不存在確認を求めて東京地裁に提訴しました。今回はJASRACと音楽教室側との間で問題となっている著作権法上の争点について見ていきます。
企業法務担当者としては、契約条項から想定される法的・経済的リスクを検討するなかで、自社や相手方の企業が定めた各契約条項が法令中の強行法規に違反して無効になるリスクも検討しなければなりません。ここでは、民法やそのほかの民事法の強行法規や判例をまとめることで、法務担当者が回避しなければならない強行法規違反のリスクを考えていきます。
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