株式会社MOTHERに対する措置命令、特定電子メール法違反について
インターネットの発達により、メールでの営業は一般的になっています。もっとも、営業について宣伝・広告の手段として送信されるメールは、特定電子メール法により規制の対象になります。そこで、今回は、株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令を題材に、同法の規律を見ていきます。
インターネットの発達により、メールでの営業は一般的になっています。もっとも、営業について宣伝・広告の手段として送信されるメールは、特定電子メール法により規制の対象になります。そこで、今回は、株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令を題材に、同法の規律を見ていきます。
企業のグローバル化が囁かれた昨今、海外進出を目指す企業も増えています。日本市場だけでなく、海外市場に目を向けることで市場規模が数倍になり、得られる利益も数倍となります。海外との取引をするにあたっては、外国語の契約書やメールを扱うことが必要となります。もっとも、外国語での契約書審査やメールの翻訳には時間がかかり、本来対応すべき業務に時間をかけられないといった問題もあるでしょう。そのため、翻訳会社を利用する企業が増えています。そこで、今回は法務部として、増加する英文翻訳業務にどのように対応していくかという点を見ていきます。
多くの商品やサービスに囲まれる中で、それらをどのようにアピールするかは重要となっているといえるでしょう。良いものであっても適切なアピールをしなければ、市場の中で埋もれてしまいます。もっとも、どんな内容のアピールであってもいいというものではなく、その表示の方法や内容については景品表示法による規律がなされています。今回は、湯迫(ゆば)温泉に対する景品表示法に基づく措置命令を題材に、景品表示法の規制について、本事件で問題となった優良誤認(以下、詳述します。)について見ていきます。
2017年12月14日の公正取引委員会の発表によると、西日本新聞社は、自らが発行する日刊新聞の販売促進業務(以下「販促業務」という。)について、販促事業者と業務委託契約を締結し、継続して委託していました。そして、販促事業者ごとに、販促要員の報酬単価(以下「要員単価」という。)及び販促要員数に応じた定額の交通費等をそれぞれ消費税を含む額で定め、一定期間における要員単価に販促要員数を乗じた額と交通量等をそれぞれ販促業務の委託料として販促事業者に支払っていました。
平成29年12月22日、NTN株式会社は独占禁止法(以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき排除措置命令に係る審判請求を取り下げました。これにより、公正取引委員会が行った排除措置命令は確定しました(同条第5項)。
今回は、軸受製造販売業者による価格カルテル事件を題材に、独占禁止法が規定する不正取引の制限について見ていきます。
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