内部通報についてのまとめ
2017/01/19   コンプライアンス, 民法・商法, その他

≪内部通報制度とは≫

 内部通報制度とは、不正を知る従業員等からの通報を受け付けて、通報者の保護を図りつつ、適切な調査・是正・再発防止を講じる事業者内の仕組みをいいます。
公益通報者保護法の課題と 通報制度におけるノウハウ(9ページ)(pdf)
公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する
民間事業者向けガイドライン (pdf)

≪内部通報制度の実態≫

 労働者の公益通報者保護法の認知度は大企業・中小企業ともに50%以下となっています。また、内部通報制度の導入状況は大企業は99%であるのに対し、中小企業は40%に止まります。
民間事業者における内部通報制度の実態調査(PDF)

≪公益通報者保護法とは≫

 内部告発した社員が解雇や不当な扱いを受け、不利益を被った事実があります。そういった状況で、内部告発者を保護し、結果として健全な企業体質、社会を構築するために施行された法律が「公益通報者保護法」です。

≪通報先≫

 公益通報者保護法では通報先が規定されています。
 ①事業者内部(企業内部に設置されるコンプライアンス室などの法務窓口)
 ②通報対象事実について処分又は勧告する権限を有する行政機関
 ③事業者外部

≪内部告発者の保護≫

 内部告発者は、 以下のような保護を受けます。
 ① 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効・その他不利益な取扱いの禁止  
 ② (公益通報者が派遣労働者である場合)公益通報をしたことを理由とする労働  
   者派遣 契約の解除の無効・その他不利益な取扱いの禁止
公益通報者保護法(概要)(pdf)

公益通報者保護法(全文)(pdf)
公益通報者保護制度(消費者庁)
コンプライアンス違反を通報しようとする際に知っておきたい法律

≪企業内ですべき対応≫

企業がすべき対応としては以下のようなものがあります。
①規程の整備
 企業は、社内規程の再点検をすべきです。
規程のサンプル(消費者庁)(pdf)
②企業トップの姿勢の明示
 内部通報制度は、制度に対する従業員からの信頼がなければ機能しません。そのためには、企業のトップが自社の経営方針としてコンプライアンスの徹底を掲げることが必要となります。
③通報窓口部門の見直し
 問題の迅速かつ適切な処理を可能とするため,内部通報を担当する部門の長には、経営トップに対して通報事実を直接伝達できる程度の高位の役職にある者を以って充てることが必要です。
 また、他の部門の干渉を受けずに内部通報制度を機能させるために、担当する部門の独立性を確保する組織上の担保が必要となります。
④不利益取扱いの禁止
 通報を理由とする不利益取扱いを禁止する手段の一つは,その旨を社内規程に明記することでです。
⑤匿名性の確保
 会社及び通報取扱者に秘密保持義務を課し、さらに匿名での内部通報を許容すべきです。
公益通報者保護法の課題と 通報制度におけるノウハウ(13ページ)(pdf)

≪通報対象事実の聞き取り≫

 通報者が「通報したい」と考えている対象事実と通報の動機を丹念に聞き取り,その具体性・真実性(真実相当性)・違法性を確認することになります。ただし、通報者は、悩んで相談に至るケースが多いため、不用意な発言が通報者の反発を買わないように注意が必要です。
公益通報者保護法の課題と通報制度におけるノウハウ(15ページ)(pdf)

≪内部通報のための書類≫

 以下のページで内部通報するためのサンプルが紹介されています。内部通報をしやすい環境作りに活用ください。
会社に対して内部通報を行う場合の通知書【ひな形・書式】

≪内部告発に関する判例≫

内部告発(労働政策研究・研修機構)
判例における内部告発者の保護

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