【法務NAVIまとめ】会社法改正点(平成26年6月改正)
2016/01/13   商事法務, 法改正対応, 法改正, 会社法, その他

1、会社法一部改正
 平成26年6月、コーポレートガバナンスの強化及び親子会社に関する規律等の整備を図るために会社法の改正がなされました。

2、コーポレートガバナンスの強化
(1) 監査等委員会設置会社制度の創設
 この制度は、3人以上の取締役からなりその過半数を社外取締役とする監査等委員会が監査を行います。
 監査等委員会設置会社への移行手続
 出典:中島成総合法律事務所
(2) 社外取締役等の資格要件の厳格化
 社外取締役・監査役は、社内の指揮命令関係の影響を受けない立場で発言することで経営を健全に維持する役割が期待されています。そのために資格要件として会社関係者でないことが要求されています。
 社外取締役・監査役の資格要件
 出典:星野合同事務所
(3) 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
 社外取締役を置いていない上場会社等の取締役は、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならなくなりました。
 内容説明例
 出典:出る杭はもっと出ろ!
(4) 会計監査人の独立性の強化
 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を取締役又は取締役会から監査役又は監査役会に変更しました。

3、親子会社に関する規律等の整備
(1) 多重代表訴訟制度の創設
 一定の要件の下で、完全親会社の株主がその完全子会社の取締役等の責任を追及する制度が創設されました。
 多重代表訴訟制度
 出典:しょうぶ法律事務所
(2) 組織再編の差止請求制度の拡充
 株主が一定の要件の下に組織再編の差止めを請求することができる制度を拡充しました。
 差止請求制度
 出典:Vita Ricca.
(3) 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設
 分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は承継会社等に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができるようになりました。
 保護規定
 出典:法務・税務・労務などの問題解決エンジン

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