【食品偽装】コメ販売会社「イオンライス」会長ら5人を逮捕
2014/09/02 広告法務, 消費者取引関連法務, 不正競争防止法, その他

事案の概要
警察は2014年9月1日、大阪のコメ販売会社「イオンライス」による産地偽装事件で、不正競争防止法違反などの疑いで会長の男ら5人を逮捕した。逮捕されたのは、「イオンライス」の会長・上田裕雄容疑者(59)と娘で社長・奈那美容疑者(31)、元取締役・石田久二容疑者(49)ら5人。上田容疑者らは2014年6月頃、中国産などのコメを混ぜた商品のパッケージに「国内産の米のみ使用」と表示して販売した疑いが持たれており、警察はこれまでに関係先を家宅捜索していた。警察の調べに対し、上田容疑者らは産地の偽装について認めているという。警察は、偽装を始めた経緯などについて詳しく調べる方針。
不正競争防止法第2条第1項第13号は、商品の商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途等、役務(サービス)の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示やその表示をした商品を譲渡等をすること(誤認惹起行為)を禁止している。また、不正の目的で誤認惹起行為を行った場合や、虚偽表示により誤認惹起行為を行った場合、違反者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処される(同法第21条第2項第1号、第4号)。
コメント
食品の産地表示は、食品の品質、そして消費者の安全に関わる情報である。また、2014年7月には、中国の食肉加工業者が期限切れの肉を使用していたことが発覚し、食品の安全性が問題となったこともあり、現在、消費者は食品の安全性を把握する手段として、産地表示に高い関心を持っている。このため、一度偽装が発覚すると、その表示を訂正しただけでは消費者の信用を取り戻すことは難しい。さらに、このような偽装は偽装を行った企業のみならず、食品産業全体の信用を失わせる危険も存在することから、食品の表示偽装の防止は特に求められるが、その完全な防止は難しいのが現状である。
食品の偽装表示防止には企業側の努力が特に重要である。偽装表示は消費者側から発見することは難しく、また、法による規制も事後的な規制が多く、十分な解決手段となることが難しいからである。偽装の背景には利益を追求する経営陣の姿勢が多く見られることから、経営者は利益のために法令に違反するようなことはしないという姿勢を明確にするとともに、表示に関する内部監視のシステム等、社内ルールの構築が必要である。また、産地偽装は他者の監視が及ばない企業内で行われる一方、その影響力が業界全体に及ぶことを考え、業界全体が品質管理のルールや、認証制度を確立させることも有効だろう。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- セミナー
内田 博基 氏(三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法務部長 ニューヨーク州弁護士)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【3/19まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:三菱UFJ信託銀行に学ぶ 企業内弁護士の力を最大限に活かす組織作りの秘訣
- 終了
- 2025/03/19
- 23:59~23:59

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- ジェットスターCAの勤務中、休憩時間確保されず 会社に賠償命令2025.4.25
- 格安航空会社、ジェットスター・ジャパン株式会社の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休...