運送法制の改正案と実務上の影響について
2017/09/06   契約法務, 法改正

1.はじめに

 平成28年1月27日「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」が閣議決定され、同年10月18日に「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案」が提出されました。
 同法律案については現在も継続して審議がなされています。改正案では従来なかった航空運送について明記するほか、一部で運送中の荷物の滅失・破損時の賠償責任を無過失責任から過失責任へ変更するなど、今後の運送実務に大きな影響を及ぼす改正も見受けられます。
 そこで今回は、改正の経緯や、可決した場合の今後の実務への影響をみていきたいと思います。

2.改正の経緯

 明治32年に商法が制定されて以来、運送・会商関係についての規定(543~628,684~851条)は実質的に改正がなされたことがありません。特に航空運送事業については商法制定時に存在自体が無かったため、現状では、これに関する規定も存在しません。
 このような、時代遅れとも思える現行法に対し「社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化する必要」から、上記法律案の提出に至りました(『商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案 理由』)。
 以下、主要な改正点について個別に検討していきたいと思います。

3.主要な改正点と実務への影響

(1)航空運送、及び複合運送について
上記の通り、航空運送については商法制定時に存在しなかったため、従来は国土交通省の標準約款を基に各社が定める約款により規律されてきました。そこで、改正法案では航空運送の定義が明文化されました(改正法案569条4号)。
 また、現代では陸上・海上・航空といった複数の輸送手段を用いる運送を一つの契約で引き受ける複合運送が広く行われています。改正法案では陸・海・空の運送方法のうち、共通する部分について統一的な総則規定が設けられました。こうした総則規定は複合運送にも適用されうるため、実務上も影響が生じることが予想されます。
 例えば、複合運送の過程で荷物が損傷した場合、現行法では陸上・海上運送では運送人の責任は原則1年たつと消失する規定があります(現行商法 566条1項)。現在は航空運送には適用されず、通常の債権の時効である5年が適用されてきましたが、改正後は航空運送も1年で責任が消失するようになります。

(2)荷物が危険物である場合の運送会社への通知義務
 改正案は、運送人だけに負担を課すものばかりではありません。荷物が引火性,爆発性を有する危険物である場合、荷送人は運送人に対して、荷物が危険物であることや、その品名,性質,安全な運送に必要な情報を通知しなければならない、と規定されました(改正法案 572条)。
 また、荷送人が当該通知義務に違反して、運送人に損害が生じた場合、荷送人には賠償責任が生じます(同573条3項)。
 現代では、上記のとおり運送方法が多様化した一方で、運送人が取り扱う荷物の種類も多岐に渡ります。このようななか、危険物が爆発,漏出した場合の責任の所在を明確とするなど、運送の安全性を確保する趣旨から、このような条項が設けられました。

(3)運送人の不法行為責任の軽減
  現行法では、荷物が貨幣や有価証券、その他の高価品である場合、荷送人が運送委託時に、荷物の種類,価格を明示した場合に限って運送人に損害賠償義務が発生するものとされています(現行商法578条)。また、運送人の損害賠償額についても限度額が定められています(同580条1~3項)。
 改正法案は、これらの規定の適用範囲を運送人のみならず、その被用者の不法行為責任にも及ぼすものとしました(改正法案587,588条)。

(4)旅客運送人の責任に関する片面的強行規定
 片面的強行規定とは、当事者の一方に不利になる特約を禁止する強行規定をいいます。現行法では、陸上運送については運送人の責任についての片面的強行規定は存在しない一方で、海上運送については、運送人の被用者の悪意・重過失から生じた責任については片面的強行規定が定められており(現行商法 739条)、運送人の責任を免責する約款は禁じられています。
 改正法案では、旅客運送人の責任について、旅客の安全を確保する趣旨から、旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償責任について、これを軽減する特約は一切無効としました(改正法案 591条1項)。
 これにより、過失の有無を問わず運送人の責任の一切を免責するような特約は、無効となります。

(5)堪航能力担保義務の過失責任化
 堪航能力担保義務とは、船舶が安全に航海できることのほか、船舶による運送委託を受けた貨物を通常の航海から生じる危険に耐えて安全に目的地にまで運ぶ義務をいいます。現行商法738条は船舶所有者が堪航能力を有しない船舶、輸送方法によって生じた損害につき、運送人の過失の有無に関わらず賠償責任を定めています。そのため、海上輸送中に事故に遭い荷物が損傷した場合、船主に過失が無くても船主が賠償責任を負うことになります。
 改正法案はこれを過失責任に改め、過失がなければ船主の責任が減免されるものとしました(改正法案 739条)。

4.まとめ

 本改正法案は本年6月16日の通常国会で継続審議が議決されています。そのため、将来的には可決される可能性が高いといえるでしょう。
 可決された場合、その施行時期は改正民法の施行時期と近いことが予想されます。運送会社の法務担当者としては、本改正法案を受けて約款を見直す必要が生じるでしょうが、この場合、改正民法に定める「定型約款」に該当するかについても注意が必要でしょう。
 一方で、荷送人の側にも注意が必要です。上記の通り、危険物の通知義務が新設されましたので(改正法案 572条)、荷物が危険物である場合には運送人に、品名,性質,安全な運送に必要な情報を通知しなければなりません。危険物に該当するかについては海上輸送については危険物船舶運送及び貯蔵規則2条が、航空輸送の場合には航空法施行規則194条が参考になるでしょう。

5.関連サイト

商法、120年ぶり見直し 航空運送に初適用 改正案を閣議決定
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案要綱
新旧条文対照表
危険物船舶運送及び貯蔵規則
航空法施行規則
定型約款作成の際の注意事項

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