厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会が、生の牛レバーの提供を法規制すべきと結論
2012/06/12 業法対応, 食品衛生法, その他

事案の概要
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会は、生の牛レバー(肝臓)の提供を法規制すべきとの結論に達し、最終決定した。分科会の決定に基づき、厚生労働省は、7月1日以降、食中毒のおそれがある生の牛レバーの提供を食品衛生法に基づき禁止することとなる。飲食店は、牛レバーを提供する場合、内部まで十分に加熱することが義務付けられる。
昨年4月の焼肉チェーン店における集団食中毒の発生後、厚生労働省は生の牛レバーの提供に対する規制を検討していた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、これに対する汚染防止等の有効な安全策が見つかっていないらしい。内閣府の食品安全委員会でも、4月に、提供禁止が妥当との答申がなされていた。
1つの事業者が引き起こした不祥事を機に規制が際限なく広がることになり過剰規制だ、牛の生レバーに危険性があるのは確かだが他の食中毒と比べて突出しているというわけではない、食べ物から危険性を完全に取り除くこと自体不可能であり生ものを食べる・食べないの判断は個々の消費者に委ねるべきだという意見もあり、食肉団体からも反対の声が上がっていた。
コメント
消費者の健康・安全に対する世論の関心は高く、行政に強く保護・規制を求める声は大きい。特に食品は国民の生命にも影響を及ぼすものであるため、毒性の強い細菌を生じさせる食品の提供を禁止してほしいと思う国民は多いだろう。本来であれば不祥事を起こした事業者のみを対象とする事後規制が望ましいが、それでは足りないと判断したからこその生の牛レバーの全面的な提供禁止だと思われるので、しばらく飲食店で「レバ刺し」を口に出来なくなるのもやむを得ないのだろう。
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