ネットモールの運営元にも法的責任の可能性 商標権侵害事件で東京高裁判断
2012/02/14 商標関連, 商標法, その他

【概要】
東京高等裁判所(中野哲弘裁判長)は14日、「チュッパチャップス」の商標権侵害事件に関し、「ネットモールの運営元が商標権侵害を認容ないし放置していた場合、ネットモールの運営元にも法的責任が生じる」との判断を示した。
今回の訴訟では、「チュッパチャップス」の商標を管理する会社が、「楽天市場」において無断で同社のロゴが入った商品が取引されているのにこれを放置したとして、運営元である楽天に損害賠償等を請求していた。
東京高等裁判所は同訴訟について、「商標権侵害は犯罪行為であり、ネットモールの運営元が商標権侵害を容認すればほう助に当たる可能性もある。ネットモールの運営元は商標権侵害の指摘を受けたら速やかに調査すべきであり、調査を怠り、商標権侵害を知ってから合理的期間内にページを削除しない場合には運営元も出品者と同様の責任を負う」旨の判断を示した。
もっとも、今回は速やかに商品が削除され問題は是正されたとして、原告の訴えを退けた。
【雑感】
商標権を保護するという観点から、商標が無断使用されないよう監視するのは当然のことである。
商標権侵害の拡大を防止するためには、出品者の遵法意識だけでなく、ネットモールを運営する側の努力も求められるであろう。
もっとも、膨大な商品が日々取り引きされているネットモール上で、全ての取引について監視することは、運営元にいささか無理を強いるものではないだろうか。
今回の判決が「合理的期間内にページを削除しない場合」と運営元の責任に一定の制限をつけたことは、商標権の保護と運営元の責任の限界とを調整したものと考えることができ、バランスのとれた判断だと評価したい。
今回の判断を踏まえ、運営側がどうネットモールを監視し、商標権侵害を防止するのか。ネットモールのこれからに目が離せない。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- 日東電工の訴訟で再審開始決定、米国居住の被告は裁判知らず2025.8.7
- NEW
- 電子部品大手「日東電工」(大阪市)の元執行役員の外国人男性に損害賠償を命じた判決が確定した訴訟...

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...