迫る生食用食肉の表示基準改正
2011/09/14 業法対応, 食品衛生法, その他

概要
今年4月、富山県を中心とした焼き肉チェーン店において集団食中毒事件が発生したことを受け、生食用食肉の表示基準が改正、10月1日から施行される。
詳細
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令が改正・施行されることにより、10月1日以降は牛の生食用食肉(内臓を除く)を店舗等で提供したり、販売する場合には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要がある。
店舗(飲食店等)で包装容器に入れずに提供・販売する場合には、
①一般的に食肉の生食を食中毒のリスクがあること
②子供、高齢者その他食中毒への抵抗力が弱い者は食肉の生食を控えるべきであること
を店舗の見やすい箇所(店頭・メニュー等)に表示しなければならない。
容器包装に入れて販売する場合でも、上記①及び②に加え生食用である旨やと畜場の所在地の都道府県名等を容器包装の見やすい場所に記載する必要がある。
総評
厚生労働省の検査によれば、生食用食肉を提供する際に衛生面に十分な配慮をしてこなかった飲食店が多数存在することも明らかとなり、今回の基準改正によっても肉の生食による食中毒の危険性が完全になくなるとは言えない。
企業にとっては、これまで放置されてきた形式的な行政取締法規の違反がある場合、それにどのように対応していくかが残された今後の課題であろう。
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