新日鉄住金、対ポスコ訴訟 管轄権が焦点
2012/11/22 訴訟対応, 民事訴訟法, メーカー
事案の概要
新日鉄住金(旧・新日本製鉄)が韓国鉄鋼大手ポスコを相手取り、高性能鋼板の技術を不正取得したとして東京地裁に訴えた裁判が異例の展開を見せている。ポスコが新日鉄住金の訴えは無効と韓国の地裁に提訴し、日韓で訴訟が競合する事態になったからだ。異なる判決が出た場合、どうなるのか。
ポスコは不正取得を争う前に、日本と韓国のどちらの裁判所が事件を裁く権限を有するかという「管轄権」の争いに持ち込むことが狙いとみられる。
管轄権は国際法に明確な規定はなく、国際訴訟では争点になりやすい。ポスコは、自国企業に有利な判決を期待できる自国の裁判所に持ち込むことで、裁判を有利に進めようという戦術だ。
今後、裁判が本格化するが、国際訴訟の難しさは、判決後にある。仮に韓国の裁判所がポスコの主張を認めた状況下で、日本で新日鉄住金勝訴判決が確定した場合、ポスコからどうやって賠償金を取るか問題となる。
日本の判決の効力を韓国に本社を置くポスコに及ばせるには、韓国の裁判所で「外国判決の承認」を受ける必要があるが、自国の結論と異なる判決は承認しないのが一般的である。
ただ、韓国で承認されなくても、日本国内で有効であることは変わりはない。その場合、日本国内のポスコの商取引債権等を差し押さえることになり、日本の取引先に迷惑を掛ける可能性もあるため、そうした事態を避けるため、日本の判決に従うのではないかとの見方もある。
なお、新日鉄住金の最大の狙いは、「法的制裁を勝ち取ることによって、再発を防止すること」(新日鉄住金幹部)のようだ。
コメント
管轄権が、どこになるかで裁判の進行でも違いが生じる。管轄がどこになるか、事前に契約で定める場合は、慎重な対応が必要であろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 【リアル】連続受講(全6回)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- ASPJapanに排除措置命令、抱き合わせ販売とは2024.5.2
- NEW
- 公正取引委員会は医療機器販売をめぐり、独禁法違反があったとして「ASPJapan」に対し排...
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード