高額賠償も!著作権侵害のリスク
2011/09/14 知財・ライセンス, 著作権法, その他

問題の所在
先日,インターネットのオークションで海賊版DVDを販売した人や店に対して,コンテンツ制作会社が高額の損害賠償訴訟を提起する動きがあることが報じられた(9月13日付朝日新聞夕刊)。企業活動を行うに際して,著作物は頻繁に利用されているが,権利を侵害するとこのような高額賠償のリスクを負う。
それでは,権利を侵害しがちな場合や対応策にはどのようなものがあるであろうか。
ついつい起こしがちな権利侵害
例えば,ある会社の製品が雑誌や書籍の一部で取り上げられたとする。これを見た営業マンは,記事をコピーし,製品のプレゼン資料として利用する。製品のプレゼン資料の充実を図るという点では,このような行為は評価を受けるものかもしれない。しかし,これは著作者に無断で行えばれっきとした著作権侵害行為である。また,ホームページ担当者が企業や製品イメージの向上を図るために,他のサイトに載っていた写真を自己のサイトに載せたとする。これも,無断で行えば著作権侵害行為である。さらに,1台のコンピューターにのみライセンスされているソフトウェアを他のコンピュータに無断でインストールしたとする。これも権利侵害である。これについては,ライセンス数の限定を知りながら,どうせバレないだろうと考え,多数のコンピューターにソフトウェアをインストールする者もいる。こうなると,「ついつい権利侵害をした」というのでは済まされない。
対応策
企業の法務部門の人間にとっては,上記のような行為が権利侵害にあたることは,明白であろう。しかしながら,他の部門でこのような認識が共有されているとは限らない。上記の営業マンやホームページ担当の行為は,著作権侵害という点を除けば,評価を受け得る行為である。そのため,これらの者は,むしろ会社に貢献する行為をしているのだと考えているかもしれない。
このような認識をただすためには,新入社員への新人研修の段階から,著作権教育を行っていくことが大事である。また,社内で定期的にセミナーを開くなどして,意識を高めることも重要である。さらに,最近では,知的財産関係の資格として,知的財産管理技能士,ビジネス著作権検定などがある。これらの取得を推奨することも著作権に対する社員の理解を深めることに役立つ。また,社内で著作権に関する行動ルールを定めたり,他の部門の者が法務部員に相談しやすい体勢を築くことも重要である。
所感
現在,著作物は頻繁に利用されているにもかかわらず,権利侵害についての認識がなかったり,また,どうせバレないだろうと考えて権利を侵害している場合がある。しかし,9月13日付朝日新聞夕刊が報じたように,権利侵害者に対して,権利者側が高額の賠償を請求する動きが出てきている。これは海賊版DVDを作成・販売して者に対しての動きではあるが,企業も著作権の侵害の態様によっては,高額の賠償を請求される可能性は十分ある。
著作権の知識の欠如,どうせバレないだろうという考えからの行動により,高額の賠償を請求されては,割に合わない。今一度,著作権及び侵害時のリスクについて理解を深めることが大事ではないだろうか。
新着情報

- ニュース
- 美容液の誇大広告で通販会社に業務停止命令、特商法の規制について2025.7.3
- NEW
- 美容液の誇大広告を行っていたなどとして、消費者庁が先月27日、通販会社に6ヶ月間の一部業務停止...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間