消費者庁、景表法に基づき措置命令
2011/07/27   広告法務, 景品表示法, メーカー

措置命令の概要

 平成23年7月26日、消費者庁は、紳士服等販売する事業者5社に対し、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第2号(有利誤認))に基づき、措置命令を行った。対象商品は、5社がそれぞれ経営する紳士服等販売店を通じて一般消費者に供給する衣料品等で、違反事実の概要は以下のとおりである。
 ①テレビコマーシャルの表示は、「スーツ、コート、ジャケット、全品半額」との音声を放送したが、実際は、メンズスーツ、メンズコート及びメンズジャケットのうち表示価格が一定金額以上等の商品のみ、表示価格の半額で販売するものであった。なお、対象商品の適用条件が表示されてはいたが、表示時間が短く、明瞭に表示されていたとはいえないものであった。
 ②新聞折り込みチラシにおいて、「開店1周年全品半額」と記載したが、実際は、メンズスーツ、メンズジャケット、メンズスラックス及びメンズカジュアルパンツのうち表示価格が一定金額以上等の商品のうち1点のみ、当該チラシに印刷された割引券を持参した場合に限り、表示価格の半額で販売するものであった。なお、当該チラシにおいて、対象商品の適用条件が記載されていたが、「開店1周年全品半額」との強調した記載と比べて文字が著しく小さいなど、明瞭に記載されていたとはいえないものであった。
 ③新聞折り込みチラシにおいて、「総力祭 全品半額」と記載したが、実際は、メンズスーツ、メンズジャケット、メンズスラックス及びメンズカジュアル等の商品のうち表示価格が一定金額以上の商品で、特設コーナーに陳列された商品のみ、表示価格の半額で販売するものであった。当該チラシにおいては、対象商品の適用条件が記載されていたが「総力祭 全品半額」との強調した記載と比べて文字が著しく小さいなど、明瞭に記載されていたとはいえないものであった。
 以上のような事実に対して、消費者庁は、5社が行った表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じてこれを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことといった命令を行った。

厳密な法令遵守の必要

 事業者が自社製品の広告として、大々的に消費者を惹きつける情報を発信するのは当然である。しかし、それが行き過ぎて、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるようなものであってはならない。とはいえ、その線引きはなかなか微妙なものとなり難しいだろう。上記違反事実の例を見ても分かるように、適用条件を放送したり、表示したりしていても、表示時間が短い、文字が著しく小さいなどとして、明瞭に表示されていたとはいえないされている。措置命令に罰則等はないが、命令を受けた事実は公表され、これによるイメージダウン等、事業者のダメージは大きいだろう。事業者には、法令遵守に向けた、より厳密な対応が求められる。

景品表示法関係公表資料 平成23年7月26日

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