震災を口実にした緊急解雇は許されるか?
2011/04/18 労務法務, 労働法全般, その他

震災を口実にした緊急解雇は許されるか?
東日本大震災で会社や工場が全壊した事業主が、その従業員を緊急解雇するケースが増えているそうだ。
しかし、労働基準法には、従業員の解雇には、30日以上前に解雇予告が必要とうたわれている。果たして、震災を口実に従業員を緊急解雇することは許されるのか。
【労働基準法第20条】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
問題の所在
労働基準法第20条但書では、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、解雇予告をすることなく、即座に解雇することができると定められている。しかし、これは、事業主が労基署に申請をして、天災により事業の継続が不可能であると認定された場合に限られている(同法第20条3項、19条2項)。
震災で、会社や工場が全壊した事業主は、このような手続きを経ることなく、解雇を行っているケースがほとんどであるが、天災で行政機関がなかなか機能せず、また、交通機関の麻痺により事業主の移動もままならない現状にあっても、このような手続きが要求されるのかは難しい問題である。
雑感
個人的には、今回のように、労基署への申請が困難な状況下であっても、労基署の認定がない限りは、解雇予告のない解雇は許されないのではと考えている。
このように考えた場合、解雇を行いたい事業主は、30日分以上の平均賃金を解雇対象の従業員に支払うか(労働基準法20条)、労基署の認定が下りる日まで、従業員に給料を支払い続けなければならなくなるという不都合が出て来るだろうが、一方で、労基署の認定がなくとも、緊急解雇が許されるとすれば、事業の継続に問題がないのに便乗解雇を行う事業主が出てくることが予想されるのであり、このような便乗解雇のあおりを受ける従業員の受ける損害はかなり重大なものとなる。実際、愛知、岐阜、三重、静岡などの地域には各種大手メーカーがひしめくが、これらの企業は震災の被害を直接受けたわけでもないにも関わらず、震災以降、従業員を解雇するケースが増えているそうだ。
どの範囲の事業主に特例を認めて労基署の認定なしの緊急解雇を許すかを明確にしない限り、このような懸念はやむことはないだろうが、実際問題、これにはかなりの困難を要するだろう。
緊急事態下では、法律を厳格に適用することが必ずしも国民のためにならない場合もあるが、今回は、原則通りに法律を適用すべきであると私は考える。皆さんは、どのように考えるだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- ニュース
- 改正法成立で罰則導入へ、改正公益通報者保護法について2025.6.5
- 企業などで内部通報者を解雇するなどした場合に罰則を科す改正公益通報者保護法が4日、参院本会議で...