株主との対話とは何か~コーポレートガバナンスコード~
2015/05/15 商事法務, 会社法, その他

企業経営の透明化、効率化を目的として、6月よりコーポレートガバナンスコードが導入される予定である。
コーポレートガバナンスコードは、金融庁と東証が主体となって取りまとめた、企業が守るべき行動原則である。 株主の権利、情報開示のあり方、取締役会の責務等についての行動規範が定められており、上場企業は同コードに従った行動が求められる。
コーポレートガバナンスコードの5つの原則
コーポレートガバナンスコードは、次の5つの基本原則から成り立つものである。すなわち、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話である。
また同コードは法的拘束力を持つものではないものの、コードを遵守しない場合には、その理由を「コーポレート・ガバナンス報告書」(証券取引所のルールで提出が義務付けられている)で説明することが求められる。
株主との対話とは何か
同コードの基本原則によると、「上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである」とし、合理的な範囲で、経営陣幹部または取締役(社外取締役を含む)が面談に臨むことを基本とすべきであるとしている。
また、個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組みにも努めるべきであるとされている。
具体的には、個人投資家向けの会社説明会の実施、投資家フェアなどのIRイベントの実施、投資家向けの会社見学会や工場見学会などが考えられる。
同コードの実施に伴って、株主対応を強化する企業が増えていくことも予想される。ファナック株式会社では、今年の4月から、株主との対話窓口となる部署を設け、土日祝日を除き、平日の午前9時から午後5時まで対応している。
法務部門として株主総会対応を行っている企業も多いが、IRや経営企画、総務、財務、経理などの各部門と連携しながら、総会以外の株主対応に法務担当者が関わってくる機会も増えそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- ニュース
- 練馬区の訪問購入業者を書類送検、特商法の書面交付義務について2025.12.15
- 静岡県浜松市の住宅で訪問買取をした際に、不備のある書面を交付したとして東京都練馬区の訪問購入業...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階











