従業員のメンタルヘルス対策
2014/07/29 労務法務, 労働法全般, その他

7月27日に発表されたOECD(経済協力開発機構)の報告によると、日本では精神病を原因とする自殺率が他のOECD諸国に比べて依然として高いことが明らかとなった。OECD諸国の自殺率は10万人当たり12.4人であるのに対して、日本は20.9人となっているのである。2000年から2011年の間に6.3%減少したとはいえ、これは他国に比べてかなり高い数字といえる。OECDは日本の総合医療制度の不備を指摘するが、ここではあえて労働者と精神病について考える。
日本企業における精神病の現状
企業における二大精神疾患はうつ病と適応傷害といわれている。2011年の調査では、メンタルヘルスの不調が原因で休職・退職した労働者がいる企業は25.8%にものぼる。労災申請・認定件数も増加しており、2007年度以降は精神障害の労災申請件数が脳・心臓疾患の労災申請を上回っているのである。
企業の取り得る対策
国は企業にメンタルヘルス対策を進めるよう促しており、具体的にはメンタルヘルスケアに取り組んでいる企業の割合を80%以上とすることを目標としているが、47.2%の企業がメンタルヘルス対策に取り組んでいるのが現状である。
精神病の罹患による所得の減少・失業給付医療給付による社会的損失は2兆6782億円にものぼるとされており、企業にとってもメンタルに問題がある従業員を抱えることは人材を失う点で大きな損失に繋がるといえる。
長時間労働や責任の重い仕事によってうつ病等の精神病にかかり自殺した場合に過労と自殺の間に因果関係が認めたケースがあり(2000年3月24日最高裁第2小法廷判決)、精神病が労災となり得ることは周知の事実となっている。さらに、上記の事例では本人の真面目な性格や家族の対応についても通常の範囲内であるなら、うつ病の原因の一つとはいえないと判断された。そのため、ますます企業による従業員のメンタルヘルス対策が重要となっているといえる。メンタルヘルス対策は予防とともに病気の早期発見が重要である。企業としては健康診断の徹底とともに、産業医等による職場環境の評価や上司を含めた従業員全員の精神病に対する理解の浸透によって従業員が仕事上のストレスを早期に報告できる職場環境を整えることが必要であるといえる。
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