「牛肉、豚肉、鶏肉が半額!」との表示 措置命令へ
2014/07/28   広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

事案の概要

 有限会社ミート伊藤は、毎月29日等に実施する「肉の日」等と称する売出しに際し、対象商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、平成26年7月22日に、愛媛県宇和島市内に配布した新聞折り込みチラシないし愛媛県内で放送されたテレビコマーシャルにおいて、「7月29日(水)肉の日限り」とした上で、「牛肉 豚肉 鶏肉 当日表示価格より 半額」と表示した。しかし、実際には、対象商品の商品パッケージに記載した価格の多くは通常時の販売価格が一旦引き上げられた上で半額にされるにすぎず、通常時の販売価格の半額ではなかった。
 これら一連の行為に対し、消費者庁は、ミート伊藤に、当該表示が有利誤認(景品表示法4条第1項第2号)に該当することを周知徹底し、役員及び従業員に再発防止策を講じることを命じた。

コメント

 本件は、消費者庁が公表する「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)における、希望小売価格を比較対照する二重価格表示に該当するものと考えられる。価格表示は、消費者にとって商品の選択上、最も重要な情報の一つである。殊に、食品は、多くの主婦が特売品目当てにスーパーに押し掛けることからみても、価格で購入を決める人が多いことがうかがえる。そのため、二重価格表示は消費者の判断を誤らせることになりうる。消費者は、スーパー等販売業者の発する情報を基に判断をせざるを得ない立場にあることから、販売業者も消費者の目線に立った表示を心がけてもらいたい。

関連サイト

消費者庁 「有限会社ミート伊藤に対する景品表示法に基づく措置命令(平成26年7月24日)」
消費者庁 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)

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