貧困ビジネスを食い止めろ!!-さいたま市条例制定へ-
2013/08/02 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
さいたま市で先月5日、貧困ビジネスを規制する「被保護者等住居・生活・金銭管理サービス事業の業務の適正化等に関する条例」(以下、条例)が市議会で可決、成立した。
この条例をもって、事業者が生活保護受給者を劣悪な住宅に集めて、不当に高い料金を受け取ることを防止する。
社会福祉法の規定では、入居者5名以上の事業者には県や政令市への届出が必要とされているところ、さいたま市の条例では入居者2人以上から届出が必要と、規制範囲を拡大している。契約期間を1年以上とし、事業者には住居や食事などを提供するサービスを記した契約書の写しの提出を求める。
さらに、事業者が利用者から金銭や預貯金通帳を預かる「金銭管理サービス」を規制対象としたことは、県による条例にはなく、注目すべき事項である。
違反があった場合、自治体による立ち入り調査や氏名公表のほか、懲役や罰金も定められている。
解説
「貧困ビジネス」とは、ホームレスや派遣、請負労働者、生活保護受給者等のいわゆる「社会的弱者」を顧客とするビジネスを指し、NPO法人「もやい」の湯浅誠事務局長が提唱した言葉である。弱者の味方を装いつつも、実態は彼らを食い物にするものである。
今回条例にて規制対象となったのは、貧困ビジネスの1つである無料低額宿泊所に関するものである。無料低額宿泊所は、社会福祉法に定められた生活困窮者のための宿泊施設をいう。宿泊所は、都道府県に対する届出によって開設できるため、どんな法人格でも開設可能である。すなわち、民間の参入が容易であり、支援サービスの優劣は設置主体によって大きく異なる。そして、中には劣悪な住環境や食事を与えて、生活保護費のほとんどを天引きするといった営利目的で行われているケースも多く存在する。
条例では、「金銭管理サービス」を規制対象としている。これは、事業者が生活保護受給者の預金通帳やキャッシュカードを抑えることで、受給者の講座から「施設使用料」名目で、生活保護を搾取することを防止するためである。
コメント
生活保護受給者を食い物にして、利益をあげる貧困ビジネスを規制する方向で自治体が動いていることは喜ばしいことではある。しかし、現在は自治体への届出のみによって、誰でも施設を開設出来てしまう。そこで施設運営のガイドラインや新規参入者に関するより厳格な規定を、法規化することが望まれる。
また生活保護受給者の多くが高齢者である。そして今後、単身かつ高齢の生活保護受給者が益々増えていくことが予想される。しかし、このような方々ほどアパートなどの賃貸物件が借りにくく、貧困ビジネスが蔓延する原因の1つとなっている。単身高齢者でも入居しやすい公営住宅を整備する等、貧困ビジネスのつけいる隙を無くす方法を今後考える必要がある。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 福岡高裁が技能実習生指導員の残業代を減額、みなし労働時間制について2025.9.1
- 熊本市の女性(42)が勤務先であった団体に未払い残業代などの支払いを求めていた訴訟の差し戻し控...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階