消費者庁、ドラッグストア「ザクザク」へ警告 ポイントが問題に
2010/09/01 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, 流通
消費者庁は8月26日、ドラッグストア「ザクザク」を経営する「株式会社ザクザク」(岡山県岡山市)に対し、同社の商品販売時に付与するポイントシステムに係る表示について、景品表示法(以下、「景表法※」)に違反するおそれがあるものとして警告を行った。
消費者庁の公表した内容によると、「ザクザク」は店内のPOP表示、新聞折り込みチラシにおいては「105円で1ポイント換算 通常3倍 土日6倍」(当該広告より抜粋)という記載をしていた。これに対し、その実態は購入金額105円あたり平日で3ポイント、土曜日および日曜日は6ポイントを付与していた。この点について、同社の「105円で1ポイント換算」という基準は、実態のないものと判断された。
小売業にとってポイントシステムは顧客囲い込みの重要な手段となるが、その表示法によっては処分を受ける対象ともなり得るので、導入されている企業におかれては今一度内容に不備がないか、再確認していただきたい。
景表法
景表法は商品・サービスの取引において不当な景品・表示により一般消費者の合理的・自主的選択を阻害されることを防止し、一般消費者の利益を保護することを目的とする。(1条)
また、取引条件について実際のものまたは同業他社よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示により不当に顧客を誘引し、その合理的自主的選択を阻害する恐れがあると認められる表示をしてはならない(4条1項2号)、と規定している。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- アマゾン労組の配達員が失職、不当労働行為について2024.4.11
- インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品を長崎市などで運んでいた配達員の労働組合の組...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 松本 健大弁護士
- 【リアル】紛争・クレーム・不祥事案件の対応方法 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- NEW
- 2024/06/20
- 15:30~17:00
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード