業務用スマホを無断で売却したバンダイナムコエンターテインメントの元社員が逮捕
2024/05/20 労務法務, コンプライアンス, 危機管理, 労働法全般, 刑事法, エンターテイメント

はじめに
ゲーム・トイホビーなどで知られる大手エンターテインメント企業、株式会社バンダイナムコホールディングスの子会社の元社員が、会社が管理する業務用スマートフォン約500台を無断で売却し5400万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。
元社員が不正に得た金額は、時効が成立した分も合わせると合計約6億円にのぼるとみられています。
会社の携帯を無断で売却
業務上横領の容疑で2024年5月14日に逮捕されたのは、バンダイナムコグループの中核企業として、ゲームソフトの開発などを手掛ける株式会社バンダイナムコエンターテインメント(東京・港区)の元社員の男(59)です。
2020年、バンダイナムコエンターテインメントが所有するスマートフォン約500台を買い取り店に無断で持ち込み売却し、約5400万円を横領した疑いが持たれています。
元社員は「間違いない」と容疑を認めていて、着服した金はガールズバーでの飲食代や、女性へのプレゼントの購入代金などに使っていたということです。
発覚の経緯は?
会社は2021 年11月に社内の管理システムに登録されているスマートフォンなどのモバイル端末の数と、実際に使用されているモバイル端末の数が異なっていることに気がつき、社内調査を始めました。
そして、2022 年4月、当時業務用の携帯電話の発注や管理を担当していた元社員が関わった可能性があるとして、さらに詳しい調査を実施。
その結果、2015 年4月ごろから2022年4月ごろまでの間、元社員が管理していたモバイル端末のうち 4,400 台以上を会社に無断で売却していたことがわかったということです。
業務上横領罪は時効が7年のため、一部時効が成立しているそうですが、会社の発表によれば、時効が成立した分も合わせて約 6 億円の着服が判明したといいます。
会社は2022年12月20日付で、元社員を懲戒解雇とする処分を下しました。
加えて、翌年1月18日には、元社員に対し、約6億円の損害賠償などを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起し、11月17日に会社の請求を認める判決が下されています(判決確定済)。
この裁判結果を受け、会社は、2023年12月、警視庁に告訴状を提出し、今回の逮捕に至ったといいます。
備品管理を徹底し不正を防ぐ
過去の報道等に照らしても、従業員による職場の備品の持ち帰りや無断売却は、各社で発生しており、実はそれほど珍しいことではありません。
しかし、今回の事件では、約9年にわたって、4000台以上のスマートフォンが売却されていたにも関わらず、会社側が不正に気づくまでに何年も要したことから、SNSなどで、会社の備品管理体制を疑問視する投稿が相次ぎました。
このような、ケースを予防するためには、備品の管理を適切に行う体制づくりが重要となります。具体的には、
①備品管理を、誰が、どれを、どのように行うのか決定する
②備品管理台帳の作成(備品をナンバリングしたり、使用者を記載したりする)
③ルール作り、社内周知
④定期的にチェックする
などの措置が有効です。会社の備品管理においては、一般的に、特に部署移動や退職などのタイミングで備品が適切に返却されないケースが多いとされていますが、こうしたポイントを押さえることで、備品管理を機能させることができます。
コメント
近年のリユースプラットフォームやフリマサービスの発展を受け、社員が会社の備品などを気軽に売却できてしまう環境ができつつあります。
会社としては社員が自社の備品の持ち去りや売却をするはずがないと信じたいところですが、チェック体制が機能していない中では、社員が出来心で不正を行うことも少なくありません。
チェック体制の充実や、入社タイミングでのルール周知の徹底など、不正をさせない環境づくりを目指すことが重要です。
新着情報
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- ニュース
- 建設会社の取締役だった男性に労災認定、役員の労働者性について2025.8.28
- 千葉県の建設会社の専務取締役だった男性(当時66)が2017年に亡くなった件で東金労働基準監督...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59