インターネット市場での熾烈な競争~グーグル・ヤフーの提携
2010/07/29   コンプライアンス, 独禁法対応, 独占禁止法, IT

ヤフー日本法人は、27日、インターネット検索エンジン及び表示広告システムにつき、米グーグルから提供を受けることを発表した。これに対し、両社と同じくインターネット検索サービスを提供する米マイクロソフトの法務担当副社長ディブ・ハイナー氏は自身のブログで、「この提携が実現すればグーグルが日本のインターネット検索及び広告の分野で排他的支配を実現することになる。」と異議を唱え、物議を醸している。日本の公正取引委員会の松山隆英総長は28日の記者会見で、「広告主である顧客に関する情報が両社で共有されない以上、競争条件は損なわれず、独禁法上問題ない。」と発言した。もっとも、今後の展開について「競争状況や市場環境次第では問題となりうる。」として監視していく姿勢を示した。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独禁法)2条・3条は、事業者間が結合等により、他の事業者の事業活動を排除して公共の利益に反し、一定の取引分野における競争を実質的に制限することを禁止する。これに反した際は、同法7条により、競争制限行為の排除命令が公正取引委員会により命じられる場合があり、さらには同7条の2により一定の場合に公正取引委員会から当該事業者へ課徴金納付命令が下されることとなる。

今回の米グーグル・日ヤフー間の上記提携の合意内容では、提携内容が上記の通りインターネット検索・表示におけるハード面に限られ、広告主との関係や検索結果については両社は従来通り独立した関係となる。そのような事実関係から、インターネット広告主に対しては依然として両社が競争関係にあり、広告主・インターネット検索利用との関係でグーグルの排他的支配には至らないと公正取引委員会に判断されたものと言える。もっとも、松島総長が今後も監視を続けると述べたように、上記提携により広告掲載・検索利用の状況につき、他の事業者からグーグル・ヤフーへの大きな流出が生じれば、独禁法違反となりうることとなる。

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