中小企業金融円滑化法、3月で期限到来 新たな政策急務
2013/01/07 事業再生・倒産, 民法・商法, その他

事案の概要
麻生財務・金融相は、27日未明、官邸で会見し、今年3月に期限を迎える中小企業金融円滑化法について再々延長するつもりはないと語った。
中小企業金融円滑化法は、中小企業などから金融機関に対して、返済猶予や金利減免の申し出があった場合に、金融機関はできる限り貸付条件の変更等を行うよう努めなければならないとする努力義務を内容とした法律。2008年のリーマン・ショックを契機に巻き起こった世界的な金融危機・景気悪化を受けて、中小企業を支援する目的で2009年12月に施行された。当初は2011年3月までの時限立法であったが、円高や震災を理由に2度延長され、2013年3月末を期限としている。
金融庁によれば、30万から40万社ほどの中小企業が中小企業金融円滑化法を利用したとみられ、年間3千から5千件ほどの倒産を防ぐ効果があったとされている。
期限後について、麻生財務・金融相は、中小企業のうち経営改善の余地があるものについては、「各金融機関に個別に経営の補助や業種転換の指導などをやってもらう」と延べ、各金融機関に柔軟かつ丁寧な対応を求めていくとした。
コメント
中小企業金融円滑化法は、多くの中小企業に利用され、その倒産を防ぐ上で一定の効果があったとされているが、他方で、首の皮一枚で経営手腕に欠けている企業を延命させてしまっている面もあると指摘されている。
金融庁の推計によれば、利用事業者30万から40万社のうち、5万社はとりわけ経営状態が悪く、返済猶予を繰り返し求めているとみられ、事業再生などが必要だと考えられている。こうした企業は、いずれは倒産することが懸念されており、中小企業金融円滑化法に頼らずに企業の再生を図る新たな政策が必要となる。
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- ニュース
- ケイマン諸島 - 新たな実質的支配者規制の施行2025.6.30
- NEW
- 2025年1月1日より、「2023年ケイマン諸島実質的支配者透明化法(BOT法)」が完全に施行...

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード