公式SNSによるトラブルと対応まとめ
2017/10/21 広告法務, 民法・商法, 著作権法, 景品表示法

1 はじめに
最近、様々なSNS上に公式アカウントをもつ企業が増えています。製品やイベント等についての宣伝・広告効果が望めるほか、企業イメージの向上にもつながっています。一方で、2017年7月には、企業の公式アカウントが他社製品を批判したことによって当該アカウントの閉鎖に発展するという事態も生じています。そこで、本記事では企業の公式アカウントをめぐる法的なリスクと対応についてまとめます。本記事の最後にはSNS投稿の際に使えるチェックリストがついていますので、ぜひご活用ください。
2 リスク
SNSにおいて発信された情報は世界中に広がることになります。そして、インターネット上に一旦書き込まれた情報を完全に削除することは事実上不可能といえます。したがって、生じうるリスクも多種多様です。今回は情報発信における問題点に絞って、考えられる問題と主要な法律関係について見ていきたいと思います。
2-1 情報漏えい
一番に想起されるのは、自社の情報漏えいの危険性です。意図して発信した内容が情報漏えいに当たるという場合も考えられますが、PC画面や机上の飲食物など別のものを撮影した画像の中に内部文書の一部が写っているといったケース、画像に含まれる位置情報から担当者の所在地を知られてしまう場合など、まったく意図しない形での漏えいの危険も考えられます。
自社の重要な情報が漏えいするだけでなく、情報の内容によっては第三者から損害賠償請求を受ける可能性もありますので、注意が必要です。
<参考記事>
「どう防げばいいのか? SNSによる情報漏えいが増えている」(ITmediaビジネス)
2-2 名誉棄損
SNS上の書き込みが名誉棄損に該当してしまうという危険性もあります。他社製品を批判ないし値踏みするような投稿は「個人の感想」という注意書きがあったとしても、企業の公式アカウントを利用して行うべきではないでしょう。製品の製造元会社から民事上の損害賠償請求(民法723条)を受ける危険性があります。
<参考記事>
「SNSへの投稿でも名誉棄損になりうる?どんな場合に名誉棄損にあたるかを解説」(法律情報サイトALG+)
2-3 比較広告
また、他社製品と自社製品とを比較するような文言を使うと、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に違反する可能性があります。景品表示法5条1項は、自己の供給する商品又は役務の取引について、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示をしてはならないと定めています。
2-4 著作権違反
画像等を投稿する際にも、自ら撮影したもの以外を用いる場合には著作権の問題を生ずるおそれがあります。著作権フリーの画像や素材を利用するなどして、著作権侵害にならないよう注意する必要があります。
<参考記事>
「『あれもこれもダメ』ではダメ――弁護士と企業法務が語る『ストックフォト』」(ITmediaNEWS)
3 おわりに
以上のような危険を回避するため、「ソーシャルメディアポリシー」を策定し、普段から(個人のアカウントも含めた)SNSの利用についての社員教育を進めておく必要があります。加えて、公式アカウントを新設する場合には、アカウントの実際の運営を行う担当者の事前教育が大切になります。個人のSNSアカウントでは黙認されるような事態でも、企業の公式アカウントが行った場合には許されないことも少なくありません。上記リスクを踏まえて適切な事前指導を行う必要があります。以下のチェックリストを参考に、投稿者は毎回必須項目についてチェックしてから投稿をするといったルールを作っておくとよいでしょう。
<参考記事>
「企業のソーシャルメディアポリシー作成に役立つ25のベストプラクティス」(SEOジャパン)
【今日から使える! 投稿前のチェックリスト】
そのつぶやき、
□未発表の製品情報や顧客データなど、社外秘の情報が含まれていませんか?
□画像の中に書類、PC画面、反射物への写り込みなど、意図したもの以外が写り込んでいませんか?
□SNSの位置情報に関する設定がOFFになっていますか?
□他社製品の批判など、誰かの評価を傷つけるような内容が含まれていませんか?
□自社製品の紹介をする場合に、他社製品と比べるような言葉を使っていませんか?
□画像は自分で撮ったもの、もしくは著作権フリー素材ですか?
(文責: tanioka)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- ニュース
- イギリス – 会社規模の判定基準の引き上げ2025.6.26
- NEW
- イギリス政府は、新たな法律となる「2024年会社(会計および報告)(修正および経過措置)規則」...