高仲 幸雄弁護士
- 中山・男澤法律事務所
賃金の消滅時効や付加金の請求期間の延長への実務対応についても解説。実務担当者が気になるポイントを押さえてお話しします。
各章の問題の一部をピックアップしております。※問題の内容は変わる可能性があります。
第1章 法改正の全体像
Q:賃金請求権の消滅時効は、何年に延長されるのですか?対象となるのは、どのような権利ですか?
Q:付加金とはどのような制度ですか?付加金の請求期間は何年に延長されたのですか?
Q:賃金台帳等の記録の保存期間が延長されたとのことですが、どのような内容ですか?
Q:改正法では期間延長の対象外となったのは、どのような権利ですか?
第2章 残業代請求・裁判への対応方法
Q:今回の法改正によって、どのようなリスクが想定されるのですか?
Q:裁判になった場合、どのような金額が請求されるのですか?和解の場合の相場は?
Q:残業代請求を受けた場合、どのように対応するのですか?裁判所から和解勧告などがあってから検討したいのですが・・・。
Q:請求された残業代のうち、一部分を先行して支払いたいと思います。どのような方法で支払えばよいのですか?
第3章 必要な労務管理
Q:タイムカードやパソコンで申告されている時間に基づいて残業代を支給していれば、労基法が改正されてもリスクは変わらないという理解でよいですか?_Q:労働時間管理を『自己申告』としています。想定されるリスクと対応方法は?
Q:管理職やフリーランスの場合は、時間管理の対象から除外してもよいですか?
Q:残業代請求を見据えて作成・保存しておくべき資料・証拠としては、どのようなものがありますか?
第4章 必要な制度変更
Q:制度の見直しが必要な労働時間制度には、どのようなものがありますか?
Q:制度の見直しが必要な割増賃金制度には、どのようなものがありますか?
Q:外勤の営業職や在宅勤務者には「事業場外のみなし労働時間」で労働時間を算定しています。みなし労働時間制で、割増賃金のトラブルを防止するには、どうしたらよいですか?
Q:非正規社員の労働時間や賃金制度の変更では、どのような点に注意すべきですか?
※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。
人事部門、総務部門、法務部門、監査部門など関係部門のご担当者
着信確認のご連絡後、受講票と合わせて「請求書」をお送り致しますので、お振り込みください。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
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