指宿夫婦殺人事件-自白の信用性
2012/04/03 訴訟対応, 刑事法, その他

事案の概要
鹿児島県指宿市で入居先のアパートを経営していた夫婦を殺害したとして強盗殺人罪などに問われていた被告に対して死刑を求刑していたが、強盗の目的が認められないとして殺人罪と窃盗罪が適用されていた事件で、鹿児島地検は控訴しなかったようである。
この判決が下される前である今年2月に最高裁において、第一審にて、直接主義、口頭主義の原則が採られ、争点に関する証人を直接調べ、その際の証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断されて、事実認定が行われていくので、控訴審における事実誤認の審査は、第一審判決が行った証拠の判断が論理則、経験則に照らして不合理であることを示さなければならないとしている。
そのため、本判決では、強盗目的を有していたと供述調書では述べているが、公判廷においては、強盗の目的が認められなかったものである。
コメント
このことからすると、第一審判決における裁判員の判断がますます重要となっていくと考えられる。
そうであるならば、これまでの証拠調べや自白調書の採取方法とは異なる方法を用いる必要が生じるのではないだろうか。
また、本件のように目的が問題となった場合には立証が著しく困難となるのではないか。そして、裁判員の果たす役割はより大きくなりそれに比例して負担も過大なものになるのではないだろうか。
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