ドロップシッピング商法で初摘発
2012/03/05 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
ドロップシッピング(DS)商法をめぐり、店舗開設者に虚偽の説明をして契約料をだまし取ったとして、警視庁生活経済課は3日、詐欺の疑いで、ネット関連会社「サイト」(東京都台東区)の実質的経営者の男を逮捕した。
同課によると、DS商法に絡む逮捕は全国初。
DS商法では、業者側がホームページ制作や在庫管理、発送を担当し、個人は在庫を抱えずにネット店舗で商品価格を自分で決めて販売する。警視庁は、同社がこの商法を悪用し、全国の約400人から約4億円を詐取していたとみている。
同課によると、サイト社には決まった仕入れ先がなく、注文があった場合には「在庫がない」などと言い訳をしていた。客が納得しない場合、社員が量販店で購入し、発送していたという。
雑感
<ドロップシッピング(DS)商法とは>
ドロップシッピングのシステム提供者が、商品の仕入れや発送、代金の回収や決済システムの導入などの機能を提供し、オンラインショップ運営者はWebサイトで集客するだけで運営できるインターネットによる通信販売の形態の一つ。
<ドロップシッピングの主なメリット>
・在庫リスクがない
商品の仕入、在庫管理、注文の管理、配送などはドロップシッピング業者が行う。
・自分で商品の値段をつけられる
<ドロップシッピングの主なデメリット>
・粗利率が低い
ドロップシッピングは注文ごとに発注する形式なので、大量発注のメリットは受けられない。
・問い合わせ対応
業者によっては、商品についての問い合わせに対し自分で対応しなければならない。
・返品問題
業者によって異なるが、返品された商品は自分で買取る必要がある。
「安全・簡単に儲かる」という触れ込みで広がっていったドロップシッピング商法であるが、一部では集団訴訟に発展するなど問題を抱えるサービスでもある。
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