裁判員裁判 期間は最長の100日間!
2012/01/05 訴訟対応, 刑事法, その他

裁判員裁判 在任期間100日
3年前、首都圏で練炭自殺を装って男性3人を殺害したとして殺人罪などに問われている木嶋佳苗被告人のさいたま地裁での初公判に向け、審理する裁判員が本日、5日に決まる。
木嶋佳苗被告人は、平成21年の1月から8月にかけて、東京・青梅市や千葉県野田市、それに埼玉県富士見市で、知り合いの男性3人を、いずれも練炭自殺に見せかけて殺害したなどとして、殺人や詐欺など合わせて10の事件で起訴されている。殺人などについて木嶋被告人は関与を否定し、裁判では無罪を主張する方針。
複数の事件で起訴されれば事件ごと別々の裁判員で担当する「区分審理」も認められている。しかし、今回は各事件に共通点が多く密接に関連していると検察側が主張し、同じ6人の裁判員が担当する一括審理となった。
今月10日から始まる裁判員裁判には、検察と弁護側から延べ63人の証人が出廷する予定で、5日の裁判員を選ぶ選任手続きから、4月13日の判決までの日数は、裁判員裁判としては、最も長い100日間。
これは、裁判員裁判の平均の4.5日と比べると異例の長さで、結審まで出廷は週にほぼ4回。これまで最も長かった大阪地方裁判所の放火殺人事件の60日間を大幅に上回る。
このような長期で難しい裁判になると見込まれることから、裁判所は辞退者が続出する可能性も考慮し、5日の選任手続きでは通常の5倍ほどの330人の候補者が呼び出しを受けている。また、補充裁判員も通常の2人程度から6人に増やす方針。
私見
週に4回ほどの審理が数ヶ月続き、在任期間が100日という今回の裁判員裁判。実際に参加できる国民は限られるのではないだろうか。
また、このような長期の審理が今後も増えるとすれば、国民から理解を得るための工夫が必要となってくるだろう。
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