福岡高裁が「永住資格を持つ外国人は生活保護の対象になる」と判示。
2011/11/16 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

【福岡高裁】永住資格を持つ外国人は生活保護の対象になる。
福岡高等裁判所は今月15日、大分市が2008年12月に永住資格を持つ中国籍女性の生活保護申請を却下した事案につき、市の却下処分を取消す判決を下した。
古賀裁判長は、「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」と、その判決理由を述べている。
なお、外国人に関しては、旧厚生省が1954年に出した「外国人に生活保護法を準用する」との通知に基づき、各自治体で生活保護法の適用の有無を判断しており、現状、多くの永住外国人が生活保護を受けている。
しかし、彼らが生活保護を受ける権利については、いまだ法的権利という形では保障されていない。
生活保護法と永住資格者
■生活保護法
第1条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
このように、生活保護法では、その第1条で、生活保護の対象を「国民」に限定している。
■永住資格者
1.要件
永住資格を取得するには、大きく見て下記の3つの条件を満たしていなければならない。
(1)素行が善良であること
懲役、禁固又は罰金に処せられたことがあるか否か、少年法による保護処分下にあるか等が考慮される。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること等が考慮される。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すること
①長期間にわたり、我が国社会の構成員として居住していること、②公衆衛生上の観点から、その在留が有害となるおそれがないこと等が考慮される。
2.永住資格のメリット
永住者のメリットとしては、在留期間更新の手続きがなくなること、出国した場合の再入国許可の期限が3年もらえること、国内での活動に縛りがなくなること(他の在留許可で日本に滞在している外国人は、与えられた在留許可の種類に応じた活動しか出来ない)などがある。
3.帰化との違い
帰化と異なり、国籍の変更を伴わないが、その分、参政権がなく、また、一時的に日本を出国する際には、再入国許可がない限り入国が認められない。
さらに、場合によっては「退去強制手続」の対象となることがある。
雑感
言うまでもないことだが、帰化をした外国人は、「日本国民」という地位を法律上取得した者であるから、彼らが生活保護を受けることについては、法律上なんの問題も生じない。
一方で、永住資格者が法律上取得したのは、①審査なく日本に滞在し続ける権利、②長期の再入国許可の期限をもらう権利、③国内で自由に文化・経済活動等を行う権利に過ぎず、その他の部分では、他の在留資格を持つ外国人と変わらない。この点で、「日本国民」という法的地位を取得した外国人とは明確に異なるのである。
したがって、今回、「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」と判示したことについては、やや早計だったのではと疑問を感じる。
永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利を与えたいのであれば、やはり、法律でもって、これを明確に定めるべきではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- ニュース
- 青山学院「雇い止め」訴訟で非常勤講師が敗訴、無期転換ルールについて2025.8.4
- 青山学院高等部の非常勤講師の雇い止めを巡る訴訟で7月31日、東京地裁が非常勤講師側の請求を棄却...

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号