下請法違反による勧告相次ぐ
2011/09/28 コンプライアンス, 下請法, その他

概要
公正取引委員会は27日、物流大手の郵船ロジスティクス株式会社及び自動車部品製造業の木下工業株式会社に対し、相次いで下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反による勧告を行った。
詳細
両社に対する勧告はいずれも下請代金減額の禁止規定(下請法4条1項3号)に違反する事実によるもの。
郵船ロジスティクスは平成21年11月から平成23年2月までの間、自社のコスト削減を図るため、貨物の運送を委託していた下請業者に対し、「値引き」として下請代金の一部を負担させていた。木下工業も同様に、平成22年5月から平成23年4月までの間、「口銭」と称して、部品の製造を委託していた下請会社に支払うべき代金を減額していた。
下請法とは
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を図ることを目的とした法律である。親企業に比べ弱い立場である下請事業者を守るための法律といえる。
法自体は昭和31年に制定されているが、2004年に行われた法改正により、法違反があった場合、勧告と同時に社名が公表されることになった。
企業法務の視点
注意すべきなのは、たとえ下請事業者から了解を得ていても、また親事業者に違法性の意識がなくても、規定に触れるときには下請法違反となる点である。したがって、従業員には十分な教育が必要であり、「知らなかった」では済まされない。
また、上述したように、違反企業は公正取引委員会のホームページで社名を公表されることになり、これは企業イメージや信用問題に大きく関わってくる問題だけに、この法律はコンプライアンス経営をしていく上で注意すべきものといえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- ニュース
- 公取委が「今治造船」の「ジャパンマリンユナイテッド」子会社化を承認、企業結合規制について2025.11.27
- 公正取引委員会が18日、造船最大手「今治造船」(愛媛県今治市)による「ジャパンマリンユナイテッ...










