暴力団排除条例の施行が迫る
2011/09/28 コンプライアンス, 民法・商法, その他

暴力団排除条例とは
この条例は、都民の生活や経済活動から暴力団を排除するための条例で、暴力団の資金源を断つことが狙いである。事業者が「暴力団の威力を利用する目的」や「暴力団の活動を助長する目的」で利益を供与する行為は禁止される。威力の利用というのは、不動産業者が地上げのために暴力団やフロント企業を使うケースが想定される。また、活動の助長というのは、みかじめ料を払ったり、暴力団と知っていながら会合場所を提供するケースなどが想定されている。
違反した場合
この条例に違反した事業者は、暴力団との「密接交際者」として認定され、事業者名が公表される。また、懲役刑や罰金も用意されている。他方、銀行などの金融機関は、取引先が暴力団であると判明した場合に契約を解除できる「暴力団排除条項」を用意している。そのため、事業者が密接交際者と認定されると、金融機関からの融資が停止されてしまう可能性が高い。このように、事業者にとって暴力団との交際は、事業の存続自体を危うくさせるリスクが高い。
コメント
暴力団排除の社会的風潮が高まる中、タレントの島田紳助が暴力団との交際を理由に芸能界を引退したことは記憶に新しい。今度の暴力団排除条例の施行により、事業者は取引先が暴力団であった場合の対応をもう一度考えるべきだろう。さもなければ、あなたの会社が引退ということにもなりかねない。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- noteがKADOKAWAに第三者割当増資へ、募集株式発行について2026.3.26
- 出版大手の「KADOKAWA」が投稿プラットフォーム大手「note(ノート)」と資本業務提携し...
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45










