テレビやインターネットに無縁だと違法薬物を認識できない? -ユダヤ教超正統派信徒に覚せい剤取締法違反はないとして無罪判決-
2011/08/31   訴訟対応, 刑事法, その他

事案概要

イスラエル国籍の学生がオランダから覚せい剤と合成麻薬MDMAなど違法薬物計9万錠を密輸しようとしたとして、覚せい剤取締法違反などの罪で起訴された事件で、千葉地裁は8月29日、無罪(求刑懲役15年、罰金500万円)を言い渡した。

違法薬物の認識

覚せい剤取締法違反は故意犯なので犯罪事実の認識が必要であるが、その程度としては「覚せい剤を含む『身体に有害で違法な薬物類』であるとの認識があれば足りるとされている(最判平成2年2月9日)。本件では無罪とされているのでこの認識を欠いていたということであるが、その判決理由の中で、「被告の所属するコミュニティーが、世俗社会とは異なる特殊で閉鎖性が強い環境にある」などと述べ、被告が違法薬物の知識が乏しかったことを指摘しているのは珍しいのではないかと思われる。

雑感

本件に関して注意しなければならないのは、一般的に「持っていたものが何か知らなかった」「骨董品を運んでいると思っていた(本件での弁明)」という弁明が通るわけではないということである。大概は法外な運搬料等が間接事実となって認識があると判断されることになると思われる。本件のように被告がユダヤ教の超正統派「サトマール派」信徒で、テレビやインターネットがほとんどない生活をしており、同じ宗派の人物から「日本に骨董品を運搬してくれ」と依頼され、信じたという特殊事情でもない限り無理であろう。

ただ、被告はずっとイスラエルにいたわけではないこと(本件ではオランダから入国している。もっとも、ただ経由しただけということはありえるかもしれない。)、違法薬物の認識にテレビやインターネットの存在が不可欠とも思えず判決そのものに疑問がないでもない。(検察の立証不備や弁護活動の成果という要因もありうるが…)

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