最後の契約
2011/08/29 法務相談一般, 民法・商法, その他

近年の状況
生涯未婚率は、2010年時点で男性19.4%、女性9.8%となっており、近年大幅に増えている。また、核家族化が進んだことも、単身者で身寄りのない方が第三者の支援を必要とする原因となっている。特に、認知症などが進んだ場合も考えると、早めに財産管理の準備をしていた方が良いと言える。
どんな制度があるのか
一般的に利用されているのは「任意後見制度」である。これは、認知症など判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や療養看護の事務手続きなどを代理でする後見人を事前に選んでおく制度である。将来に備えて、ノートなどに、自分の経歴や財産目録、治療や介護が必要になった際の方針をまとめておくと心強い。
さらに備える
もしも死亡した場合、葬儀の方式や進め方などの事務手続き、生活用品の処分、医療費の精算などがトラブルになりやすい。こうした契約は遺言書で残しても法律上は有効と認められないため、死後事務委任契約をりようすればスムーズに行く。生前に第三者に依頼する方法もあるが、葬儀のことも考え、葬儀会社と直接契約することもできる。
常に備えよ
これから死後のことを考えるのは時期尚早のように考えるかもしれない。しかし、自分の死後に残された者のために、最後の契約を意識しておくべきだろう。自分のためだけでなく、ほかの人のことも考えた最後を迎えたい。
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