進む海外提携、法務はいかに
2011/08/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

中国での合弁事業
株式会社クラレは、2011年8月23日、中国での水処理事業を手掛ける合弁会社を現地企業と設立すると発表した。また、クラレの伊藤文大社長は、23日の会見でM&Aにも関心があると述べている。
近時の海外提携
円高を背景に、日本企業の海外提携がさかんになっている。近時のM&Aとしては、7月28日に楽天がドイツ大手EC事業者トラドリア社を子会社化したことが記憶に新しい。また、野村証券が100%出資したスペインのベンチャーキャピタルであるThesan Capitalが、7月4日にF1チームであるヒスパニアレーシングを買収し、日本企業の海外企業との提携を強く印象づけられた。
海外企業との提携による法務リスク
海外企業と提携する際の法務リスクとして、当地の行政機関による規制がある。例えば各国の独占禁止法につき、公正取引委員会のHPに掲載されている(該当ページ: 各国独禁法)。また、現地における商慣習を把握しておく必要がある。例えば、中国では人脈構築のための投資が大切となることは有名な話である。
リスク低減のために
円高を背景に、海外企業の買収が活発になっている。その際に、企業が抱えるリスクは未知数となる。このため、リスクをいかに低減するかが課題である。
例えば、企業情報が相手方から漏えいするリスクを低減するには、合弁契約などの精査のみならず、企業内における情報管理が必須となろう。また、相手方企業の慣習等を周知することで、企業内の不要なトラブルが避けられることもあろう。
このため、国際的取引を前提としたコンプライアンス体制が一層必要となる。ただ、これまで日本法人で働いてきた人にとって、海外の慣習などを理解し、受け入れるには時間が必要となろう。しかし、今後長期にわたり海外の事業を継続するには、時間がかかろうとも、海外の取引リスクを会社内で解決できる体制を作っていかなければならない。景気が良くない今だからこそ、会社に新しい風を吹き込むことで、よりポジティブな会社経営をはかれるのではなだろうか。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- NEW
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階












