「つい言ったー」じゃ済まない!? 増加するSNSトラブルを未然に防ぐためには
2011/08/10 コンプライアンス, 民法・商法, その他

増えるSNSトラブル
「嵐」の櫻井翔の宿泊したホテルの従業員や,ネットマイルの従業員などがツイッターやフェイスブック,グーグル+など昨今普及が著しい,いわゆるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)へ不適切な内容の投稿をすることにより,所属する企業の評価を下げるというトラブルが急増している。
このような状況の下,企業の法務担当者はこのようなトラブルを未然に防ぐためどのような対策をすることができるか考えてみたい。
ガイドラインの策定
現在多くの企業がガイドラインを策定することによって,SNSを利用することについての企業のポリシー,姿勢などを表明したり,従業員,関連会社に対してSNSの利用についての注意を掲げていたりしているようだ。
ガイドライン以外の具体的な対策としては以下のようなものが考え得る。
・企業,従業員としての公式アカウントを定める
・SNS利用者に事前にトレーニングを行う
・投稿に際して,別の者が事前にチェックを加えるシステムを作る
もっとも,個人的な利用に歯止めをかけることは難しいであろう。所属企業名をプロフィール欄に掲げながら,一方で「個人的な見解であって,所属する企業とは一切関係はありません」というような注意書きを加えている場合も多く見られる。
具体的に書かないと誰も読まない!?
ガイドラインはともすると就業規則や契約書のように法的,抽象的な表現になるおそれがある。しかし,SNSのトラブルは一度発生してしまうと急速に広まり企業の社会的評判を著しく低下させる可能性があり,未然に防ぐ必要が高いため,なるべく従業員に理解しやすく,伝わりやすいような具体的な状況を表記するなどの工夫が重要である。
また,策定したガイドラインを従業員がチェックすることを義務付ける方法として,e-ラーニングの中で,ガイドラインの内容を周知するよう工夫している企業が多いようである。
そもそもガイドラインの位置づけは
ガイドラインは就業規則,契約書の様に法的手段の直接的根拠とすることは難しいが,ガイドラインで事前に注意していたという事実が,経営者の管理責任を問われた際にその責任を減ずる方向に作用することはありうるであろう。このように,事後的な法的な紛争が発生した場合にも,ガイドラインを予め定めておくことは重要であるといえよう。
具体的なガイドラインの参考として以下リンクを参照して頂きたい。自社の状況に合わせたガイドラインを策定してゆくことが今後必要となってゆくであろう。
【関連リンク】
- 日本コカコーラ ソーシャルメディアガイドライン
- 千葉市ガイドライン
- 『ソーシャルメディア・ガイドライン国内17実例 まとめ』)リンク切れ)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- ニュース
- 島村楽器、フリーランス講師に無報酬でレッスンさせたか?フリーランス法違反で勧告2025.7.10
- NEW
- 音楽教室でフリーランスの講師に体験レッスンを無償でさせていたなどとして、公取委がフリーランス法...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30