障害者配慮に前進か - 改正障害者基本法が成立
2011/08/02 法改正対応, 法改正, その他

改正障害者基本法、成立へ
障害者支援に関する基本理念などを定めた改正障害者基本法が、先月29日、参議院本会議で全員一致で可決し、成立した。今月5日に施行される見通しである。主な改正点として、障害者の定義を広げ「社会的障壁」により日常生活に相当な制限を受ける状態にある者まで含めた点、「社会的障壁」を取り除くため必要な配慮を国民に求めた点、障害者の政治参加を促すために投票所の整備を義務付けた点、刑事事件での取調べや裁判での意思疎通方法への配慮を義務付けた点、国・自治体に防犯・防災対策を義務付けた点が挙げられる。
障害者制度改革、一歩前進か?
本改正は2006年に国連総会で採択された「障害者の権利条約」批准に向けた国内法整備の一環である。本改正の背景には、物理的にも意識的にもバリアフリー化の浸透がまだ不十分であること、一方的な自白調書による冤罪の危険性があること、東日本大震災で障害者への情報伝達が不十分であったことなどがあり、これらの問題の改善に向けた同改正法成立は、障害者の人格と個性を尊重する共生社会の実現に向けた一歩前進ともいえる。
しかし、既にいくつかの懸念要因も指摘されている。障害者への国民の配慮に「合理的な配慮」という解釈の余地を残す文言を付けた点、また、障害者が「どこで誰と生活するか」などの自由な選択について「可能な限り」という制約文言を付けた点などである。こういった文言の解釈・運用が濫用されてしまうと、障害者の現実的な権利保障が達成されないおそれがある。
総評
本改正法が障害者の枠を広げたこと、また、国・自治体はもちろん、事業者等に障害者の社会参画への配慮を求めること強く打ちだしたことは高く評価できる。ただ、障害者基本法は、障害者支援の土台となる一般法であり、今後の障害者の社会参画の可能性を示す指針であるため、恣意的な解釈の余地がある文言が障害をもつ人達に不安を感じさせてしまうおそれは否定できない。適正な解釈・運用がなされるかどうかを、今後、注視していく必要がある。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- モルドバ - 新たな実質的支配者報告義務が施行2025.7.10
- NEW
- モルドバでは、すべての法人に対し実質的支配者(UBO)報告義務が課されることになり、報告の期限...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分