起きてしまった医療事故にどう向き合うか
2011/07/28 訴訟対応, 民法・商法, その他
第三者調査制度の法制化を-被害者団体らが訴え
7月26日、医療事故の被害者らで構成する「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」など3団体が、菅直人首相と細川律夫厚労相に対し、医療事故についての第三者調査制度の法制化を求めて意見書を提出した。
患者・遺族の苦悩-何が起きたのか、真実が知りたい
突然、医療事故に見舞われた患者側のショックは大きい。自分や家族の身に何が起きたのか、なぜこんなことになったのか。やりきれない思い、悲しみを乗り越えるために、多くはまず真実を知りたいと切望する。第三者が中立な立場で調査する制度を求める今回の意見書も、背景にはこのような心情があるのではないだろうか。
医師の苦悩-病院側に過失があったのか?は難しい問題
一方で、病院や医師が、診療当時の医療水準に照らして適切な治療を尽くしても、医療の限界等の理由で避けられない事故も起こりうる。訴訟においても、医師の過失の有無は重要な争点である。
最善を尽くしてなお、患者を救えなかったという医師の苦悩もまた、理解できる。
訴訟による解決の問題点
医療事故への向き合い方としてはまず、訴訟による解決が挙げられる。病院側に対する損害賠償請求である。訴訟の場で真実を明らかにし、医師に真摯に向きあって欲しいというのが、患者側の素直な気持ちだろう。
しかし、訴訟で損害賠償が認められれば、病院側としては多額の賠償金を支払う必要がある上、医師に過失があったということになる。したがって、簡単に負けるわけにもいかず、必死に対決しようとするだろう。その結果、患者側との感情的な対立は根深くなり、互いに憎しみあることになりかねない。
そのような状況のもとで、訴訟に勝って金銭的な賠償だけ得たとしても、患者側が十分に納得する結果が得られるとは限らないのではないだろうか。
話し合いによる解決と無過失補償制度
そこで、医療事故について話し合いによる解決を図る、ADR(裁判外紛争解決手続)が有用でないかと言われている。訴訟において過失責任の有無を争うのではなく、医師が患者側の感情に耳を傾け、金銭賠償にとらわれずに最も納得できる解決ができるよう、互いに協力関係を築くのである。これにより、患者側のやりきれない思いが低減されれば、訴訟による勝ち負けとは違った、より建設的な解決の可能性が見えてくる。
また、過失の有無を問わずに金銭的な補償が得られる無過失補償制度の導入も提唱されている。これにより、金銭面で患者を迅速にケアすることができれば、さらに無用な争いが避けられ、医師にとっても患者にとってもメリットとなろう。
【関連リンク】
医療における裁判外紛争処理(医療ADR)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 シニアアソシエイト/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】令和6年4月施行の労働関連法の改正について
- NEW
- 2024/05/24
- 12:00~13:00
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- ニュース
- 東和銀行員が自殺で労災認定、パワハラ規制について2024.5.13
- NEW
- 東和銀行(群馬県前橋市)に勤務していた当時25歳の男性行員が上司からパワハラを受けて自殺した...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階