折角の結婚式なのに・・・
2011/07/11 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

危害・危険の急増
いわゆるブライダルエステ(結婚式を控えた女性に対し、、美顔サービスや脱毛サービス等を、あらかじめ決められた日までに提供するもの)を受けたことで、危害や危険を被ったとの相談が年々急増している、との報告が7日、国民生活センターよりなされた。
主な事例
事例1 結婚式の写真を式の前に撮影する予定だったので、ブライダルエステについて書かれたタウン情報誌を見て、美顔エステと脱毛処理を受けた。美顔エステを受ける際にはアトピーで肌が弱いことは伝えた。施術の翌日が写真撮影の予定だったが、肌が荒れて写真が撮れず、用意していた生花が無駄になった。支払った施術料金や、生花の料金を事業者に請求したい。
事例2 結婚式を控えて、まつ毛のエクステをエステサロンでつけてもらった。施術中も痛みがあったが、そのまま続け、翌日目が痛んで充血した。眼科に行くと、白目に傷がついており、点眼治療と数日の通院が必要と言われた。翌日、結婚式写真の事前撮影をすることになっており、エステサロンに言うと「キャンセル料など費用面は何とかする」と言われ謝罪された。写真は工夫して撮り終えたが、精神的にショックを受けた。
事業者として
ブライダルエステにおいても、通常のエステと同様に、レーザー光線等を用いた施術、ケミカルピーリング、まつ毛エクステンション等法令に違反すると思われるケースが見られる。施術を行う際には法令を遵守し、違法性について業界全体において周知徹底されることが望まれる。
雑感
消費者にとって結婚式は幾度とない晴れ舞台であることから、結婚式を台無しにしかねないブライダルエステにおける危険・危害は、通常のエステによるものよりも、遥かに精神的なダメージを消費者に与えることになる。また、結婚式等の期日は確定されており、ブライダルエステの施術を直前に行い危害が発生したケースも見受けられる。普段はエステを利用しない消費者が、結婚式に備えて特別に利用する、というスタンスでエステを利用する消費者が多数存在していることの現れである。
利用者の精神的ダメージを回避し、また未経験者に危害が生じないようにするために、事業者は、消費者との綿密な打ち合わせや、徹底したカウンセリングをすべきである。
そして、消費者が納得した上で、満足できるサービスが提供されることが望ましい。
【関連リンク】
国民生活センター
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- ニュース
- 青山学院「雇い止め」訴訟で非常勤講師が敗訴、無期転換ルールについて2025.8.4
- 青山学院高等部の非常勤講師の雇い止めを巡る訴訟で7月31日、東京地裁が非常勤講師側の請求を棄却...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階