夏の節電にご注意を!? 消費者庁、扇風機の発煙・発火に注意喚起
2011/06/15 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

扇風機の使用に注意が必要
政府の電力需給緊急対策本部は5月13日、「夏期の電力需給対策」をまとめた。これに基づき、家庭に向けて節電対策メニューの一つとして、「無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使いましょう」という呼び掛けを行っている。一方、扇風機に関する事故が平成22年6月以降の1年間に65件報告されており、消費者庁は5月26日、長年使用している扇風機の使用について注意を呼びかけている。
その扇風機いつ買いましたか?
扇風機に関する事故情報や相談情報の65件のうち、51件は発煙・発火・加熱に関するものとなっている。また、扇風機の発煙・発火・過熱等に関する事故情報や相談情報(51 件)のうち、当該扇風機の使用期間が明らかになっているもの(40 件)の中では、使用期間9年以上と長年使用していた製品が 23 件を占めている。 長年使用している扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火しやすくなっているおそれがあり、消費者庁は扇風機の使用に当たり、機器に異常がないか、確認するように呼びかけている。
他にもある、節電対策の落とし穴・・
就寝時の寝苦しさ解消のため、扇風機と併用して冷却ジェル入りのパッドを利用する人も増えている。ジェルパッドは3年ほど前からメジャーな商品となったものの、その効果について意外な落とし穴がある。平成21年に国民生活センターが行った調査によれば、ホームセンター等で取り扱われている3銘柄全てにおいて、30分経つと冷却効果が感じられなくなるとのこと。ジェルパッドの中には朝まで冷却効果が続くと勘違いさせるような表示も多く、商品選びにも注意が必要だ。
コメント
節電対策として、物置から古い扇風機を出して久しぶりに使う方も多いのではないだろうか。電力消費が抑えられからといって、長時間作動させてしまうと重大な事故につながりかねず、注意が必要である。また、節電ブームに乗って、様々な商品が売りだされており、惑わされずにきちんと商品を選別しなければならない。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- タビオが3750万円分の自己株式取得を発表2025.10.9
- 靴下の製造・販売を手掛ける「タビオ」が最大で3750万円分の自己株式取得をすると発表していたこ...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...