フェイスブックの顔認識機能は、プライバシー侵害?
2011/06/10 情報セキュリティ, 個人情報保護法, IT

投稿写真に自動的に友人名
フェイスブックの顔認識機能とは、投稿された写真に写っている人物を自動で認識し、ユーザーにタグ付けを提案するというもの。過去にタグ付けされた写真と比較して、合致する人物を割り出す仕組み。フェイスブックによれば、これにより、いちいち写真にタグ付けする面倒を感じるユーザーでも、簡単にタグ付けすることができるようになるという。
データ保護法に違反?
フェイスブックは現在、ユーザーが顔認識機能を利用しないことを選択できるオプションを加えている。ただし、顔認識機能がいつから実施され、オプションがいつ追加されたかにつき、同社はユーザーに知らせていなかった。ドイツのデータ保護当局のコミッショナーは、「フェイスブックはまたしてもユーザーの同意を得ずにプライバシーポリシーを変更した。フェイスブックの行為は欧州やドイツのデータ保護法に違反していると思う」と指摘した。プライバシー保護団体などは、フェイスブックはユーザーを自動的に新機能に組み込むのではなく、まずユーザーにその機能がほしいかどうか「選択権」を与えるべきだと指摘している。
日本における問題
フェイスブックの利用規約によれば、日本に居住する人たちの場合、「ユーザーとFacebook Ireland Limitedの間で締結されます」と定められている。 日本の事業者ではないため、個人情報保護法の適用はないと考えられる。しかし、ユーザーが徐々に増加している現在では、日本法の観点から、もう少し法律問題を検討・整理すべきではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- ニュース
- 美容液の誇大広告で通販会社に業務停止命令、特商法の規制について2025.7.3
- 美容液の誇大広告を行っていたなどとして、消費者庁が先月27日、通販会社に6ヶ月間の一部業務停止...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード