政府、シルバー人材の就労促進に向け支援策を検討
2023/11/02 労務法務, 労働法全般

はじめに
人手不足が深刻化する中、高齢者の就労に注目が集まっています。政府は、高齢者の就労促進に向け、公民館などに就労の場を新設するほか、職場までの送迎費用を負担する支援策をまとめる方針とのことです。
送迎の費用負担 政府
全国に1340団体あるシルバー人材センター。2022年の統計では68万人以上が登録しているとされています。しかし、報道などによりますと、登録者の2割にあたる約13万人が過去1年間で一度も仕事をしていないそうです。
仕事をしていない理由として、「運転免許を返納して移動手段がない」ことなどを挙げる高齢者も少なくないといいます。
そこで、政府はシルバー人材センターに登録している高齢者を対象に、地域の公民館などに仕事場を新たに設けるほか、送迎で使用されるマイクロバスなどの費用を負担する支援策を取りまとめる方針を固めました。
公民館などでは、パソコン入力やチラシの封入などの業務内容が検討されており、今年度中にもモデル事業として全国数十か所で開始する見込みです。
令和4年度全国統計(公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会)
深刻な人手不足と高齢者就労
政府が高齢者の就労を促進する背景には、深刻な人手不足が挙げられます。2022年時点で、企業の未充足求人は約130万人だったとされています。
業種別では、宿泊・飲食や運輸・郵便などにおいて、また職種では輸送・機械運転、建設・採掘、販売などで人手不足が顕著となっています。
今後も人口減少と高齢化が続くとみられており、労働力人口が毎年50万人規模で減少していくという統計もあります。
そんな中、2021年4月に施行された高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)では、事業主側に65歳までの雇用確保の義務が課されたほか、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
再雇用をめぐるトラブル
上述のように、高年齢者雇用安定法改正により、事業主は就労を希望する正社員に対し、65歳までは就労の機会を与えることが義務付けられることとなりました。これにより、高齢者の就労が促進されることが期待されます。
定年後の雇用については一般的に、期間1年の有期雇用契約を締結し、65歳まで更新する形をとるケースが多いとされていますが(いわゆる再雇用制度)、高齢者の再雇用をめぐってはトラブルが後を絶ちません。
トラブルの内容としては、
・定年後に業務内容が変更となった
・再雇用の基準を満たしていないとして1年で雇い止めになった
・正社員に支給されている手当を合理的な理由がないのに、再雇用社員に支給しない
といった事例が挙がっています。
また、給与をめぐるトラブルも目立っています。定年前と同じ業務内容にも関わらず給与が大幅に減らされたとして訴訟に発展した事例もあります。
●名古屋 自動車学校職員による裁判
|
コメント
シルバー人材センターでの就労に従前の職場での再雇用。さらに近年では、長年のキャリアで培った人脈・知見を活かして顧問として働く働き方も見られるようになりました。
このように、人材不足により高齢者側の就労選択肢は増えつつありますが、事業主の中には、いまだ再雇用制度の活用に苦心しているところも見られます。契約更新や、労働契約法の5年ルールをめぐるトラブルも散見され、中には定年をずらしたり、グループ会社などへの雇用を促す例もあるといいます。
高年齢者雇用安定法が課す就労機会付与義務を果たしつつ、いかに高齢者を適所に配置し、事業主にとってもメリットのある形で活用して行くか。慎重に検討して行く必要がありそうです。
新着情報

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第15回~
- 終了
- 2025/04/23
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階