ホリエモン、ついに収監へ・・・
2011/04/26 訴訟対応, 刑事法, その他

概要
最高裁判所は証券取引法違反の罪に問われていた元ライブドア社長堀江貴文被告の上告を棄却した。これにより懲役2年6か月の実刑が確定することになる見通し。
堀江元社長は、Twitterで「とりあえず異議申し立ては出しますが、たぶん一ヶ月くらいで入ります。大体2年4ヶ月かな。。。」とコメント。
解説
一時は時の人となった「ホリエモン」こと堀江貴文氏だが、ついに実刑が確定するようだ。彼の行ったことは、一言でいえば「儲かっていないのに、儲かっていると見せかけた」(粉飾決算)という事である。
もう少し詳しく言うと、ライブドアは投資ファンド(M&Aチャレンジャーファンドなど)を仲介し、自己株を売却。それによって得た金を「利益」だとしてPL(損益計算書)に載せたが、これはあくまで自己株の新規発行によって増えた「資本金」であり、PLには記載すべきでなくBS(貸借対照表)のみに記載しなければならなかったということである。
結果として、ライブドアは2004年9月期の連結決算において、実態は3億1300万円の経常赤字であったにもかかわらず、53億4700万円の利益を計上することによって50億3400万円の経常黒字であったとする、虚偽の有価証券報告書を関東財務局長に提出した疑いがあるとして訴えられた。
過去の事件との比較
過去の粉飾決算事件として、日本長期信用銀行3100億円、山一證券2700億円、カネボウ800億円、日興コーディアル証券189億円などがあるが、執行猶予のつかない実刑判決がついたのは堀江被告のみ。
その理由として、一審判決は、「粉飾金額が僅少でも、敢えて実刑に処する理由として、粉飾決算事件の中に「損失額隠ぺい型」と「成長仮装型」の2種類があり、後者は前者よりもはるかに非難可能性が大きい」と言っている。
これに対して堀江被告は、「きわめて多様な背景事情や経過を伴う殺人罪でさえ、殺された人の数が、死刑の基準とされている。まして、財産犯であれば、被害金額の多寡がきわめて重要な量刑因子であり、また金額により量刑の相場が存する。脱税犯などでは、脱税額やほ脱率が最重要な量刑因子とされ、量刑とそれらの数字とはほぼ比例関係にある。実務で築き上げられてきた量刑の相場が重視されるべきであるのは、当然である。」として上告していた。
総評
突然飛び込んできたニュースだったが、よくよく考えてみると堀江被告がなぜ訴えられているのか、どの様な状況にあるのか、等を完全に忘れていたことに気付いたのでまとめてみた。
と同時に、いきなりの実刑判決は、過去の事例と比較してみても異例であり、何らかの意図が介入したのではないかと思ってしまった。
約2年半という年月が彼にのしかかることになるが、その間彼は何を思い、その後何か活動するのだろうか。それともここで消えてしまうのだろうか。
不正を行ったことは事実であるようだし、色々とおかしな行動・発言もするが、既成概念を疑い・新たに何かをするエネルギッシュな点は個人的に好きなのだが・・・。
【関連リンク】
有価証券取引法197条など
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