(続)公法上の違法行為の私法上の効力について
2011/03/23 契約法務, 行政対応, 民法・商法, その他

前回、緊急事態に対処する法律を制定する意義を書いたが、地震被害において、公道に津波に流された他人の自動車が留置されている場合には、行政庁は勝手にその自動車を動かしたり、壊してどかしたりは出来ないのである。私道についても同様である。自動車は「財物」であり、他人の財産であるからそれを壊せば器物損壊、盗めば窃盗罪である。
しかし、津波被害によって、流された自動車は水につかっており壊れて使えない。動かす際に車に傷をつけたくらいで文句を言う人間は緊急事態においてはいないのである。行政庁も重い腰をあげ、一見して財産的価値がないものは公道外に動かしても罪や賠償責任に問われることはないとの解釈を示したようであるが、個人が思い入れが強い無価値物については判断に窮することになる。そこで、特別措置法を制定して、行政庁の保管責任の免除を含めて私人の財物の所有権の主張をさせないようにするべきである。
このような事態は阪神大震災で我々は実際に経験したはずであるのに未だ緊急時に対処する法律がないのはおかしいのではないか。永田町の住人を選んだ我々国民の責任でもある。
参照リンク
- 東日本巨大地震:被災車両、財産権に阻まれ撤去できず(リンク切れ)
- がれき撤去、特別立法も 所有権足かせ、復旧妨げ回避へ(リンク切れ)→アーカイブ
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- ニュース
- 「文化シヤッター」が新株予約権を無償割当、買収防衛策について2025.9.11
- 「文化シヤッター」は3日、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツなどを念頭に置いた買収防衛...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分