神奈川県 パワハラ裁判で死亡職員遺族に1億支払い和解
2021/09/13 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
2016年に自殺した神奈川県の男性社員(当時37歳)の母親が、県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、黒岩祐治知事は母親に1億円の和解金を支払うなどの方針を9月6日に明らかにしました。
事案の概要
県によると、男性職員は06年に入庁し、13年に知事室に配属されてから上司から暴言を浴びせられ、16年に財政課に異動した後、残業時間が過労死ラインの月80時間を超えるなど長時間労働が常態化し、同年11月に自殺しました。そして、2019年に公務災害であると認定されました。県によると、和解案の中では、ハラスメントや長時間労働を防ぐ安全配慮義務に違反したことを認めているものの、パワハラについては認めておりません。
パワハラと損害賠償
パワハラが行われた場合には、パワハラを行った社員のみならず会社も責任を負う可能性があります。その場合の法律上の根拠としては、使用者責任(民法715条1項)や不法行為責任(同法709条)、債務不履行責任(415条1項)等が挙げられ、損害賠償請求が認められ得るといえます。使用者責任とは、雇用している労働者が第三者に対して損害を与えた場合に、当該労働者を雇っている会社が負う責任のことをいいます。そして、使用者は加害者たる労働者と連帯して損害を賠償する責任を負うことになります。なお、使用者が労働者の選任や監督について相当な注意を払っていれば免責されますが、実務で免責が認められた例はかなり少ないです。次に、不法行為責任とは、第三者に損害を与えた場合に負う責任ですが、本件のようなパワハラ事案で会社自身に不法行為責任が認められるパターンというのは、パワハラ行為が会社の意思に基づいており会社そのものの行為だと言えるケース等が挙げられます。債務不履行責任とは、会社が労働者に対して負う契約上の債務を履行しなかったことに基づく責任を意味します。パワハラ事案でいうと会社が労働者に対して負う職場環境配慮義務に違反したとして債務不履行責任に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。
コメント
パワハラに対する世間の意識が高まってきたとはいえ、未だパワハラを理由とした紛争が多発しています。企業法務従事者としては、パワハラ抑止のためのガバナンス整備に加え、事後的に対応する窓口を社内に設けることでパワハラ問題が訴訟まで発展してしまうことを未然に防げるようにしましょう。
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