まつげエクステンション専門店 顧客カルテ持ち出しをめぐる裁判で敗訴
2021/07/22 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 不正競争防止法, その他

はじめに
株式会社リリーラッシュは、まつげエクステンションの専門店を都内に展開する企業であり、同社の従業員の退職をめぐり訴訟を提起していましたが、令和3年6月24日に知的財産高等裁判所は同社の請求を棄却しました。同社は従業員の退職に関連する訴訟を計3つ提起していましたが、現在すべて敗訴しています。
事案の概要
1つ目の訴訟は退職した元従業員が顧客カルテを不正に持ち出し、近隣の店舗に転職したことから競業避止義務にあたると訴えたものでした。当該訴訟は令和2年1月に上告棄却され、敗訴が確定しています。
二つ目の訴訟は、元従業員を違法に引き抜いたことを理由とし転職先企業を訴えたもので、令和3年4月に東京高裁が控訴を棄却し敗訴が確定しています。
そして、本件訴訟は、従業員が顧客カルテを勝手に持ち出したことが不正競争防止法に違反するとして、損害賠償請求と行為差止請求を提起したものでしたが、秘密管理性を欠いていることを理由として請求棄却されました。
秘密管理性とは
不正競争防止法に基づき損害賠償・差止請求をするためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を充足する必要があります(同法2条6項)。
そして、秘密管理性とは、その情報にアクセスできる者が限られており、アクセスした者が秘密であると認識できることを意味します。
本件においては、同社の従業員が私用のスマ―トフォンを使用し顧客カルテをグループチャットで共有しており、また、従業員であれば誰でも顧客カルテをみることができた等の理由から秘密管理性が認められないと判断されたとみられます。
秘密管理性を確保する方法
秘密管理性が認められるには、従業員等が秘密であると認識していることが必要です。そのため、社内規程等で秘密情報に関するアクセス権限者を限定する旨を明記しておいたり、秘密文書に「社外秘」等のシールを張り付けたり、秘密情報を保管する場所に「撮影禁止」と張り紙をしたり、秘密情報の閲覧には鍵やパスワードをかけたりしておくことが望ましいです。
コメント
紙やフロッピーディスク等の媒介物が元従業員に持ち出されれば、社外秘の秘密が持ち出されたとわかりやすいですが、そうでない場合にはそもそも秘密情報が漏えいしていることにすら気づかないという場合もありえます。
企業法務従事者としては、秘密情報の管理に粗がないか今一度見直し、秘密情報が漏れ企業にとって痛手とならないよう、秘密管理性の確保を徹底しましょう。
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登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
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