カラオケに関する著作権にご注意!
2010/10/27 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント

消費者庁及び独立行政法人国民生活センターでは、「カラオケに関する著作権」「カラオケ発明者の著作権」といったものの購入や投資の勧誘に関する相談について典型的に生じている相談内容や、譲渡を受けた権利の内容と受けられる利益の関係を示しつつ、慎重に確認をした上で判断されるよう、消費者へアドバイスを提供することとした。
カラオケで歌われることで収益が生じる著作権としては、カラオケで歌われる楽曲の著作権が代表的なものである。また、カラオケの機械やカラオケのビジネスモデルそのものは著作権法に定める著作物に該当せず、著作権は発生しない。
そこで、「カラオケに関する著作権」「カラオケ発明者の著作権」と謳って勧誘している場合、上記のどれにも該当しない、「カラオケに関するビジネスの仕組みや歴史を解説した文章(例えば本)」の著作権である可能性がある。
このような「カラオケに関する文章の著作権」を小口分割したものを購入したとしても、
カラオケで歌われる楽曲や、カラオケ装置などによって生じた利益が自動的に受けられるわけではない。
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