派遣会社の責任者を書類送検、労働条件明示義務について
2021/04/14 労務法務, 労働法全般, 労働者派遣法, その他

はじめに
那覇労働基準監督署は先月16日、労働契約を更新した際に派遣労働者に対して賃金や契約期間などの労働条件を書面で明示しなかったとして派遣会社と同社責任者を那覇地検に書類送検していたことがわかりました。今回は労働基準法が規定する労働条件明示義務について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、沖縄那覇労働基準監督署は派遣会社と同社沖縄オフィスの責任者を労働基準法15条の労働条件明示義務違反で那覇地検に書類送検したとされます。詳細は不明ですが同社は派遣労働者との初回の契約時には労働条件の明示をしていたが、2度目以降は一切行っていなかったとされ、労働者からの告訴から発覚したとのことです。同派遣労働者は既に雇い止めされているとされます。
労働基準法15条による規制
労働基準法15条によりますと、使用者は労働契約を締結するに際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとしております。そして明示された労働条件が事実と相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができるとされ、その場合、労働者が就業のために住居を変更しており、契約解除から14日以内に帰郷する場合には使用者は必要な旅費等を負担しなければならないとされております。この労働条件の明示義務に違反した場合には罰則として30万円以下の罰金が規定されております(120条1号)。
書面により明示すべき事項
労働基準法施行規則5条1項によりますと、書面によって明示すべき事項として以下の内容が挙げられております。なお就業規則に労働条件が具体的に規定されている場合は、契約締結時に労働者一人ひとりに対して、当該労働者に適用される部分を明らかにして就業規則を交付すればよいとされます。(1)労働契約期間、(2)就業場所・従事する業務内容、(3)始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、(4)賃金の決定、計算・支払い方法、締切・支払い時期に関する事項、(5)退職に関する事項となっております。
口頭の明示でもよい事項
上記の事項は書面で明示することが求められますが、以下の事項については口頭による明示でもよいとされております。(1)昇給に関する事項、(2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲および退職手当に関する事項、(3)臨時に支払われる賃金・賞与に関する事項、(4)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項、(5)安全衛生に関する事項、(6)職業訓練に関する事項、(7)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、(8)表彰、制裁に関する事項、(9)休職に関する事項となっております。
コメント
那覇労基署によりますと、今回書類送検された派遣会社は初回の契約時には労働条件の明示を行っていたものの、2度目以降の更新の際には一切なかったとされております。告訴を行った元派遣労働者は既に雇い止めになっていることから同社と労働条件を巡ってトラブルがあったのではないかと考えられます。以上のように労働契約締結時や更新の際には労働条件を書面で明示することが求められております。労働条件の明示に関しては、会社と労働者との間で、最初の説明と賃金や手当、勤務時間などに相違がある、ハローワークやホームページで表示されていたい賃金や手当と相違があるといった紛争から問題化することが多いと言えます。募集時や契約締結時には労働者にわかりやすく丁寧な労働条件の説明と書面交付を行っていくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- ニュース
- 民事再生手続き前の高級車隠匿で元会社代表を逮捕2026.3.5
- 会社が民事再生手続きに入る前に会社の資産である高級車を隠匿したなどとして埼玉県警が4日、会社の...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード











