「ハマコー」逮捕 いまどき株券担保!?
2010/08/11   商事法務, コンプライアンス, 会社法, 刑事法, 金融・証券・保険

「ハマコー」こと浜田幸一元衆議院議員が10日、千葉県警に逮捕された。借金の担保として提供した株式を貸主に無断で売却し、損害を与えたという背任の疑い。

現在判明している経緯によると、浜田氏は2005年、千葉市稲毛区の産廃処理会社から2億円の融資を受けた際、他人名義の株券800株(情報通信会社「アドバンスト・メディア」・東証マザーズ上場)を担保として提供した。ところがその後、自身名義への変更手続を理由に一時返還を受けていた同株券を計2億2千万円で第三者に売却、同社に損害を与えたという。

同社側によると、既に浜田氏を相手に民事訴訟を提起、勝訴したが返済を受けられなかったため、今年2月、千葉県警に告訴状を提出していた。

「政界の暴れん坊」「男、ハマコー」の異名で知られた浜田氏も現在81歳。「ラスベガス事件」「法相殴打事件」など過去の数々の「試練」と同様に、今回も逆境を乗り越えられるか。

背任罪
刑法247条。横領罪とともに、企業不祥事が刑事事件に発展する場合に適用されるケースも多い。例として不良貸付・粉飾決算・自己取引など。一定の場合には会社法上の特別背任罪が適用される。今回のように担保が絡む事件でも選択される場合がある。

株券
株式会社の株主の地位を表す有価証券。2006年施行の現行会社法では定款で株券を発行する旨の記載がない限り、株券を発行しなくてもよいとされている。また、証券取引所に上場している株式会社の株式は2009年1月より電子化され、紙の株券は廃止されているので、今回と同様の事件は現在では想定しにくい。
もっとも、現行会社法施行時の経過措置として、施行時に株券不発行の定めをしていない会社については定款に株券を発行する旨の定めがあるものとされたため、一部の非上場会社の株券については今後も似たケースは起こりうる。

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