4月1日から施行、賃金債権の消滅時効が5年へ
2020/05/14 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正

はじめに
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、先月1日から改正労働基準法が施行されました。これにより労働者の賃金債権の消滅時効期間が5年(当分の間は3年)となります。今回は労基法の消滅時効について見なおしていきます。
改正の経緯
これまでも何度も取り上げてきましたが今年4月1日から改正民法が施行されました。債権の消滅時効は旧法では10年となっておりました。改正法では権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年となっております(民法166条1項)。また賃金債権で1年、工事等の請負債権で3年などとされていた短期消滅時効も削除されております。これに合わせて労働基準法の時効に関する規定も見直されることとなりました。民法よりも労働者を保護していた労基法の時効のほうが短くなってしまうからです。
旧労基法の消滅時効
改正前の労基法、つまり今年3月31日まで適用されていた規定では賃金請求権の消滅時効期間は2年、付加金請求権も2年、退職手当請求権は5年となっておりました(115条)。つまり残業代等の請求は支払日が過去2年以内のものまでに限られていたということです。なお有給取得権などの非金銭債権も2年となっておりました。また賃金台帳等の書類保存義務の期間は3年でした。
改正後の消滅時効等
今回の労基法改正により賃金請求権の消滅時効も付加金請求権も、退職手当請求権も賃金台帳等の書類保存義務の期間もすべて5年に伸長統一されることとなります。つまり改正民法に合わせられた形となります。なお経過措置として退職手当請求権以外は当分の間は3年となり施行5年経過後の状況を勘案して必要な措置を講じるとされております。本規定が適用されるのは施行日である2020年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権であり、それ以前のものについては旧法が適用されることとなります。なお災害補償、年休等の請求権は旧法の2年が維持されております。
コメント
以上のように現行労基法では今年4月1日以降に支払日が到来する賃金債権については消滅時効が2年から5年(当分の間は3年)に延長されます。これにより会社側が労働者から請求される未払い残業代等の負担が増加することが予想されます。また賃金台帳等の書類の保存期間も将来的には5年に延長される見通しであることから会社の事務上の負担も増加すると言えます。新型コロナウイルス対応で既に社内の負担は大きいと思われますが、就業規則や36協定、法定労働時間、残業代などの計算が正確に行われているかを今一度チェックし、未払い分がある場合は精算して、未払い賃金等が生じない労務体制の構築が重要と言えるでしょう。
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