食品表示法による摘発、ついに
2015/08/21 広告法務, 消費者取引関連法務, 食品衛生法, その他

1 事件の概要
ハンガリー産の蜂蜜を国産と偽って販売したなどとして、大阪府警は、8月20日に食品表示法違反などの容疑で、大阪府の蜂蜜卸売販売会社社長を書類送検する方針を固めた。今年4月の食品表示法施行後、同法違反容疑での摘発は全国初とみられる。
食品表示法は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS)法、健康増進法の3法の食品の表示に係る規定を一元化し、事業者にも消費者にも分かりやすい制度を目指したものである。
本件では、加工食品である蜂蜜の販売に際して課される原料原産地表示義務(食品表示法5条、食品表示基準3条参照)に違反したため、同法違反により摘発されることになった。
2 これまでの食品表示制度からの変更点
本件事件とは離れて、食品表示法の施行によって食品表示制度に加えられた変更点をいくつか挙げておく(東京都食品衛生実務講習会(表示講習)教材を参照)。
①原材料名の表示方法
添加物と添加物以外の原材料がどちらか分かるように、「添加物」の項目名が新たに設けられ、明確に区分して表示することが義務付けられる。
②表示可能面積が小さい食品の表示方法
表示可能面積が30平方センチメートル以下であっても、保存方法・消費期限又は賞味期限・アレルゲン・L-フェニルアラニン化合物を含む旨については、表示が義務付けられる。
③販売される添加物の表示方法
・一般消費者向けに販売される添加物:新たに「内容量」、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」の表示が義務付けられる。
・業務用として販売される添加物:新たに「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」の表示が義務付けられる。
3 コメント
近年、食の安全に対する意識は一層高まっており、食品表示法の施行もその流れを受けてのことである。日本においては、国内産の食品の安全性に対する信頼が高いため、本件のように外国産を国内産と偽装する事例が相当数見受けられる。
本件事件は、意図的な原料原産地偽装という悪質性の強い事例であった。しかし、「法令を知らなかったから遵守しなかった」というような悪質性の低い場合であっても、法令違反であることには変わりはない。上記のような食品表示法の施行に伴う規制の変更を知らずに法令違反をしてしまえば、違反企業は消費者の信頼を失ってしまう。企業としては、常に最新の法令情報をキャッチする必要があることは言うまでもない。
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