下請業者に現金払いしたら違法に~case株式会社アマガサ
2015/04/15 コンプライアンス, 下請法, その他

事案の概要
株式会社アマガサは、下請業者に対して百貨店や自社店舗で販売する婦人靴の製造を委託していたが、下請代金支払いの際、何らかの事情で、本来の手形での支払の代わりに支払総額のうち半額を現金で支払い、現金払いした分から下請代金を減額していた(差額は手形の利息にあたると思われる)。この行為が、下請代金の減額にあたると公正取引委員会に判断された。
「減額」の例
今回、下請代金の減額があるとして下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)7条に基づき勧告措置が行われた。
ここ数年、下請法の違反として公正取引委員会に勧告されたもののうち、ほとんどがこの下請代金の減額が理由である(26年:7件/8件、25年:10件/12件、24年:21件/21件)。
例えば、
・「基本リベート」として、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、代金を減額させていた(他、「歩引」、「事務手数料」など名目は様々)。
・代金を金融機関口座に振り込む際に、下請代金の額から振込手数料を超える額を差し引いていた。
・代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請代金から差し引くとしていたところ、インターネットバンキングを利用することによって振込手数料が下がった後も、従来通りの振込手数料を差し引いていた。
・返品に係る送料を負担させていた。
などの例がある。
コメント
下請業者との間で事前に支払手段を手形と定めていて、後に下請業者の希望によって一時的に現金で支払うという場合。当初の下請代金の額からその期間分の利息に相当する額(短期調達金利相当額)を超えて減額すれば、下請代金の減額として下請法4条1項3号の規定に違反する。
なお、一時的にではなく常に現金で支払うという場合には、支払手段を現金払いとして下請法3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)を交付しておけば、違反しない(「4 関連サイト」に引用した契約書例を参考のこと)。「この場合でもやはり、3条書面に記載した下請代金の額から割引料相当額を差し引くことは下請代金の減額として下請法4条1項3号違反となる可能性がある。したがって、3条書面を作る場合には、予め下請業者と十分な協議をして、現金払いに見合う単価設定をする必要がある。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 福岡高裁が技能実習生指導員の残業代を減額、みなし労働時間制について2025.9.1
- 熊本市の女性(42)が勤務先であった団体に未払い残業代などの支払いを求めていた訴訟の差し戻し控...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード